○由良町老人日常生活用具給付等実施要綱

平成6年4月1日

要綱第4号

(目的)

第1条 この事業は、長期にわたって臥床している老人、ひとり暮らし老人等(以下「ねたきり老人等」という。)に対し、特殊寝台等日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、由良町とする。

(用具の種目及び給付等の対象者)

第3条 給付等の対象となる用具は、別表1の「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は、同表の「対象者」欄に掲げるものとする。

(給付等の申請)

第4条 この事業の給付等を希望する者(以下「申請者」という。)は、老人日常生活用具給付等申請書(第1号様式)により町長に申請するものとする。

なお、申請者は、原則としてねたきり老人等又は当該世帯の生計中心者とする。

(給付等の決定)

第5条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、速やかにその必要性を検討し、給付等の要否を決定する。

2 町長は、前項の規定により給付等を決定したときは、老人日常生活用具給付等決定通知書(第2号様式)により、また、給付等を要しないと認めたときは、老人日常生活用具給付等却下通知書(第3号様式)により申請者に通知する。

3 町長は、第1項の規定により給付等(別表1に掲げる貸与を除く。)を決定したときは、老人日常生活用具納入通知書(第4号様式)により納入業者に通知する。

(費用の負担)

第6条 申請者は、厚生省の定める基準により、必要な用具の給付等に要する費用の一部又は全部を負担するものとする。

なお、この場合、原則として負担する額は、用具の引渡しの日に直接業者に支払うものとする。

(用具のレンタル)

第7条 特殊寝台、緊急通報装置、痴呆性老人はいかい感知機、車いす、歩行器及び移動リフトは、別表1に掲げる区分にかかわらず、業者等と委託契約を締結してレンタルできるものとする。

2 前項の場合のレンタル期間は、決定の日からその日の属する会計年度の終了の日までとするが、期間が終了する日までに取消しの決定を行わないときは、その日の翌日から起算して1年間は引き続き効力を有するものとする。

3 レンタルに要する費用の算定は、期間が連続又は断続を問わずこれを通算し、年度を単位として算定する。

(給付台帳の整備)

第8条 町長は、用具の給付等の状況を明確にするため老人日常生活用具給付等台帳(第5号様式)を整備するものとする。

(関係機関との連携等)

第9条 町長は、常に日高福祉事務所、由良町社会福祉協議会、民生児童委員等との関係機関と十分な連携を図るものとする。

2 町長は、この事業の実施に当たっては、高齢者サービス調整チームを活用し、他の老人福祉及び老人保健に関する諸事業との連携を図るものとする。

3 町長は、この事業を行うため、ねたきり老人台帳等の関係台帳を活用するとともに、老人日常生活用具給付台帳等の必要な帳簿を整備し、利用対象者の実態把握に努めるものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日要綱第7号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(略)

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由良町老人日常生活用具給付等実施要綱

平成6年4月1日 要綱第4号

(令和4年4月1日施行)