○由良町重度身体障害者日常生活用具給付等実施要綱

平成6年4月1日

要綱第3号

1 目的

重度身体障害者日常生活用具給付等事業(以下「事業」という。)は、在宅の重度身体障害者に対し、浴そう等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

2 実施主体

本事業の実施主体は、由良町とする。

3 用具の種目及び給付対象者

(1) 給付等の対象となる用具の種目は、別表の「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は、同表の「障害及び程度」欄に掲げる身体障害者とする。

(2) 用具の貸与の対象者は、(1)に掲げる身体障害者であって、所得税非課税世帯に属する者とする。

4 用具の給付等の実施

(1) 用具の給付等は、給付等の対象者(これを現に扶養している者を含む。)からの申請に基づき実施するものとする。

(2) 用具(点字図書を除く。)の給付を受けた者又はこれを扶養する者(以下「受給者」という。)は、その負担能力に応じて必要な用具の購入に要する費用の一部を直接業者に支払わなければならない。費用を支払う額の基準は、昭和48年4月20日社更第71号厚生省社会局長通知「更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理を受ける者の負担すべき額の認定方法について」に定める補装具の例による。

(3) 用具の貸与は無償とし、貸与の期間は、貸与を受けた者が身体障害者更生援護施設等への入所その他の事情により、当該用具を必要としなくなるまでの期間とする。

(4) 緊急通報装置については、別表に掲げる区分にかかわらず、由良町緊急通報装置貸与事業運営要綱に定めるところにより貸与できるものとする。

(5) 点字図書の給付については、由良町点字図書給付事業実施要綱に定めるところによる。

5 費用の請求

用具の給付を行った場合において、業者が町長に請求できる額は、当該用具の購入に要する費用から受給者が直接業者に支払った額を控除した額とする。

6 用具の管理

(1) 町長は、いまだ給付等を実施していない用具及び貸与者から返還を受けた用具を、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

(2) 町長は、用具の給付等を実施するに当たって対象者に次の条件を付するものとする。

ア 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用してはならない。

なお、目的に反したときは、当該給付に要した費用の一部を返還させることがあるものとする。

イ 用具の貸与を受けた者は、次の条件を遵守しなければならない。

(ア) 用具の貸与を受けた者又はこれを扶養する者(以下「借受人」という。)は、当該用具を貸与の目的に反して使用してはならない。また用具を棄損・滅失したときは、直ちに町長にその状況を報告し、その指示に従わなければならない。

(イ) 借受人は、用具を使用する者が、当該用具を必要としなくなったとき、又は当該用具の貸与の目的に反したときは、速やかに町長に返還しなければならない。

7 給付等台帳の整備

町長は、用具の給付等の状況を明確にするため、日常生活用具給付・貸与台帳を整備するものとする。

8 委任

この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

別表(略)

由良町重度身体障害者日常生活用具給付等実施要綱

平成6年4月1日 要綱第3号

(平成6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成6年4月1日 要綱第3号