○由良町遊休土地措置事務処理規程

平成23年2月2日

規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、和歌山県の事務処理の特例に関する条例(平成11年和歌山県条例第38号)に基づき、町が処理する国土利用計画法(昭和49年法律第92号。以下「法」という。)第6章の遊休土地に係る措置を円滑かつ適切に行うため、必要な事項を定めることを目的とする。

(遊休土地である旨の通知等)

第2条 法第28条第1項の規定により遊休土地として認定したときは、当該土地の所有者に対し遊休土地通知書(別記様式第1号)により通知するとともに、法第29条の規定による遊休土地に係る計画届出書(別記様式第2号)を6週間以内に提出させるものとする。

(計画届出書の審査等)

第3条 計画届出書が提出された場合は、その内容を審査し、必要に応じてその届出に係る土地の有効かつ適切な利用の促進に関して指導及び助言を行うものとする。

(勧告)

第4条 第3条による審査等の結果、法第31条第1項の規定に基づく勧告をする必要のあるときは、勧告に係る意見請求書(別記様式第3号)により和歌山県土地利用審査会の意見を求めるものとし、勧告を行う場合には計画届出書を受け付けた日から2ヶ月以内に勧告書(別記様式第4号)により行うものとする。

2 前項の勧告をしたときは、当該計画届出書を提出した者(以下「届出者」という。)に対しその勧告に基づいて講じた措置について、措置報告書(別記様式第5号)を提出させるものとする。

3 計画届出書について、異議のないときは、計画届出書を受け付けた日から2ヶ月以内に通知書(別記様式第6号)により勧告しない旨を届出者に通知するものとする。

(遊休土地の買取り協議)

第5条 法第32条第1項の規定により、遊休土地の買取り協議を行う者を定めようとするときは、地方公共団体等に対し買取り希望の有無について調査を行うこととする。

2 買取り協議者については、前項の調査結果に基づき、当該土地の有効かつ適切な利用の促進が図られると認められるものの中から選定するものとする。

3 前項により買取り協議者を決定したときは、直ちにその旨を、勧告を受けた者に対しては遊休土地買取り協議通知書(別記様式第7号)により、また、買取り協議者に対しては遊休土地買取り協議決定通知書(別記様式第8号)によりそれぞれ通知するものとする。

4 買取り協議者は、法第32条第2項の規定により買取り協議を行ったときは、その結果について速やかに買取り協議報告書(別記様式第9号)により町長に報告するものとする。

(遊休土地台帳)

第6条 町長は、遊休土地である旨の通知をしたときは、遊休土地台帳に一連の事務処理事項を記載するものとする。

この規程は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(令和4年3月16日規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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由良町遊休土地措置事務処理規程

平成23年2月2日 規程第3号

(令和4年4月1日施行)