○由良町遊休土地実態調査規程

平成23年2月2日

規程第2号

(目的)

第1条 この調査は、和歌山県の事務処理の特例に関する条例(平成11年和歌山県条例第38号)に基づき、町が処理する国土利用計画法(昭和49年法律第92号。以下「法」という。)第6章に規定する遊休土地に関する措置を適正かつ円滑に行うための基礎資料を得ることを目的とする。

(調査対象地域)

第2条 町の全域とする。

(調査時期)

第3条 調査時期は、年1回5月から7月までとする。

(調査内容)

第4条 法第14条第1項の許可又は法第23条第1項若しくは法第27条の4第1項(法第27条の7第1項において準用する場合を含む。)の届出に係る土地(都市計画法(昭和43年法律第100号)第58条の6第1項の規定による通知に係る土地を除く。)のうち、次の各号にいずれにも該当するものを由良町国土利用計画法に係る事後届出制における届出事務処理規程(平成23年規程第1号)第8条に規定する届出台帳から抽出する。

(1) 調査年の前年の1月1日から12月31日までの間において次に掲げる日のいずれか早い日(以下「届出等処理日」という。)から2年を経過したもの

 許可の日又は許可があったものとみなされた日

 法第23条第1項の届出について勧告をした日又は届出のあった日から3週間(法第24条第3項の規定により期間を延長した場合には、当該延長期間)を経過した日

 法第27条の4第1項(法第27条の7第1項において準用する場合を含む。)の届出について勧告若しくは勧告しない旨の通知をした日又は届出のあった日から6週間を経過した日

(2) 次に掲げる面積要件に該当するもの

 都市計画法第7条第1項の規定による市街化区域にあっては、2000m2以上

 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域(に規定する区域を除く。)にあっては、5,000m2以上

 及びに規定する区域以外にあっては、10,000m2以上

 調査年の5月1日において規制区域又は監視区域が指定されている場合における当該区域内の土地で、法第28条第1項第1号イ又はロに規定する面積以上で、かつ、からまでに規定する区域に応じそれぞれからまでに規定する面積未満

2 次の土地について所要事項を利用現況調査表(別記様式第1号)に記載する。

(1) 前項により抽出された土地

(2) 前年以前において一団の土地として抽出され、法第28条第1項第3号の要件に該当したが、同項第2号の期間要件を満たさないこととされた土地

(3) 前2号により利用現況調査表に記載された土地のうち、利用現況について現地調査が必要と判断されたものは、現地調査により利用現況を把握し、さらに別に定める未利用地認定基準により法第28条第1項第3号の要件に該当するか否かを判定し、その結果を利用現況調査表に記入する。

(4) 前号により法第28条第1項第3号の要件に該当すると認定された土地について、不動産登記簿等により調査時における保有・転売の別及び法第28条第1項第2号の期間要件に該当するか否かを確認し、その結果を利用現況調査表に記入する。この場合において、数年にわたり取得された一団の土地については、前項第2号に掲げる面積要件を満たすこととなったときに当該一団の土地の取得があったものとして取り扱うこととする。

3 前項第3号により法第28条第1項第3号の未利用地要件に該当すると認定され、かつ、前項第4号により法第28条第1項第2号の期間要件に該当すると確認された土地について未利用地調査票(別記様式第2号)を作成する。

(1) 前年の調査において、継続検討とされた土地についてその後の状況を調査し、未利用地調査票を作成する。

(2) 未利用地調査票には、次の図面を作成する。

 位置図(原則として縮尺5万分の1以上)

 状況図(当該未利用地の形状及び周辺の土地利用の状況を明らかにしたもの)

4 前項により未利用地調査票に記載した土地について、遊休土地等調査票(別記様式第3号)を作成し、その図書に基づいて、遊休土地に該当するか否かを判定し、その総合判断結果を遊休土地等調査票に記入する。

5 前項により遊休土地であると判定をし、その旨の通知を行った土地について所要事項を遊休土地台帳(別記様式第4号)に記載する。

この規程は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

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由良町遊休土地実態調査規程

平成23年2月2日 規程第2号

(平成23年2月2日施行)