○由良町国土利用計画法に係る事後届出制における届出事務処理規程

平成23年2月2日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、和歌山県の事務処理の特例に関する条例(平成11年和歌山県条例第38号)に基づき、町が処理する国土利用計画法(昭和49年法律第92号。以下「法」という。)第5章に規定するうちの土地取引後の土地売買等届出(以下「届出」という。)に係る事務を円滑に行うための事務手続について必要な事項を定めることを目的とする。

(形式審査及び受理)

第2条 町長は、届出については土地売買等届出書(以下「届出書」という。)正本1部副本1部(この他に電算入力用1部)の提出を受けて、次により処理するものとする。

(1) 届出書の受理に当たっては、形式要件の審査を行い、届出受理審査票(別記様式第1号)に所要の事項を記入する。

(2) 事後届出の場合においては届出期限が契約締結後2週間以内と限定されていることから、届出書に重大な支障がない限り受理するものとし、受理後適宜届出人に補正を求める。

(3) 届出書を受理した場合には、受理書を届出人に交付する。また、届出書正本及び副本に受理印を押し、届出書に受理年月日及び受理番号等を記入するものとする。

(利用目的の審査)

第3条 届出に係る事案が都市計画法(昭和43年法律第100号)、自然公園法(昭和32年法律第161号)、森林法(昭和26年法律第249号)、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)、農地法(昭和27年法律第229号)、自然環境保全法(昭和47年法律第85号)、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)等各個別規制法の適用を受ける場合は、それらの法令を所管する課に届出書の写しを送付して意見を求める等の方法により調整を行うものとする(以下「関係各課の意見」という。)

2 関係各課の意見を事後届出審査表(別記様式第2号)にとりまとめるとともに所要の事項を記入する。

3 届出人に利用目的を確認し、必要に応じて土地利用上の注意点を伝える。

4 町長は前3項を踏まえ、利用目的の審査を行い、法第24条第1項の規定に該当しないと判断した場合は、審査を終了するものとする。

(届出書の取下げ)

第4条 町長は審査中に届出人から土地売買等届出書取下げ申出書が提出され、これを受理した場合は、直ちに審査を打ち切るものとする。

(利用目的の変更指導)

第5条 審査の結果、法第24条第1項の規定に該当する場合は、和歌山県土地利用審査会に意見を求める前に、利用目的の変更指導を行うものとする。

(勧告に係る措置)

第6条 関係各課の意見及び前条の利用目的の変更指導を行った結果、法第24条第1項の規定に該当し勧告の必要がある場合は、勧告に係る意見請求書(別記様式第3号)により、和歌山県土地利用審査会の意見を求めるものとする。

(公表の通知)

第7条 町長は届出人が勧告に従わず、その旨及び勧告の内容を法第26条の規定により公表した場合は、別記様式第4号により和歌山県知事及び関係市町村長に通知するものとする。

(届出台帳の整理)

第8条 町長は、土地取引規制実態統計処理システムに所要事項を入力することにより、届出に係る土地売買の実態について把握するとともに、土地売買等届出台帳(別記様式第5号)の整理に努めるものとする。

この規程は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

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由良町国土利用計画法に係る事後届出制における届出事務処理規程

平成23年2月2日 規程第1号

(平成23年2月2日施行)