○職務の級における最高の号給を超える給料月額を受ける職員の号給の切替え等に関する規則

平成18年3月30日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、由良町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第6号。以下「改正条例」という。)附則第4項の規定により、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の号給の切替え等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(最高の号給を超える給料月額の切替え)

第2条 改正条例附則第1項に規定する切替日の前日において職務の級(以下この条において「旧級」という。)の最高の号給を超える給料月額(以下この条において「旧給料月額」という。)を受けていた職員の切替日における号給は、旧級、旧給料月額及び改正条例附則第3項に規定する経過期間に応じて別表に定める号給とする。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

旧級

経過期間


旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

5級

383,000円

109

110

111

112

113

385,600円

113

113

113

113

113

388,200円

113

113

113

113

113

6級

418,700円

89

90

91

92

93

7級

429,200円

77

78

79

80

81

432,700円

81

82

83

84

85

436,200円

85

85

85

85

85

職務の級における最高の号給を超える給料月額を受ける職員の号給の切替え等に関する規則

平成18年3月30日 規則第9号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成18年3月30日 規則第9号