○由良町特定教育・保育施設等に係る保育料及び給食費助成事業実施要綱
平成28年11月9日
要綱第38号
(目的)
第1条 この要綱は、特定教育・保育施設等に通う児童の世帯における経済的な負担を軽減し、及びその世帯における就業と子育ての両立を支援するため、児童に係る利用施設の保育及び給食に要する費用を助成し、安心して子どもを生み育てることができる環境づくりに資することを目的とする。
(保育料助成対象施設及び対象児童等)
第2条 この要綱において「保護者」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条に規定する保護者をいう。
2 この事業による保育料助成対象施設、対象児童及び保育料は、次の表に定めるとおりとする。
保育料助成対象施設 | 対象児童 | 保育料 |
学校教育法(昭和22年法律第26号)第4条第1項の規定により設置の認可を受けた幼稚園(特定教育・保育施設等(子ども・子育て支援法第27条第1項の規定による確認を受けた幼稚園等をいう。)を除く。) | 由良町に住所を有し、左欄に定める幼稚園を利用する満3歳の誕生日月以降のもので同一世帯内の第二子以降の児童 | 当該施設の学則又は園則により施設の長が当該施設を利用する対象児童の扶養義務者から徴収する費用(幼稚園就園奨励費補助金(平成10年6月17日文部科学大臣裁定)の補助対象となる対象児童については、保育料の年間合計額から同補助金を控除した額) |
児童発達支援センター等(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第43条各号に定める支援を提供する児童発達支援センター及び児童福祉法第6条の2の2第2項に定める児童発達支援を受けるために通う児童発達支援センター以外の施設) | 由良町に住所を有し、左欄に定める施設を利用する同一世帯内の第二子以降の就学前児童 | 市町村長又は当該施設の長が当該施設を利用する対象児童の扶養義務者から徴収する指定児童発達支援に要した費用 |
認可外保育施設等(従業員等の福利厚生のために設置された病院内保育施設や事業所内保育施設(地域型保育事業を行う事業所を除く。)、その他の認可外保育施設(市町村に届出のある施設に限る。) | 由良町に住所を有し、左欄に定める施設を利用する同一世帯内の第二子以降の就学前児童 | 当該施設の長が当該施設を利用する対象児童の扶養義務者から徴収する費用 |
3 前項に定める保育料は、国が行う補助事業の適用後の額とし、入園料、教材費等の実費徴収経費を除いたものとする。
(給食費助成対象施設及び対象児童等)
第3条 この事業による給食費助成対象施設、対象児童及び給食費は、次の表に定めるとおりとする。
対象施設 | 対象児童 | 給食費 |
特定教育・保育施設等(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項の確認を受けた幼稚園、認定こども園、保育所及び地域型保育事業を行う事業所) | 由良町に住所を有し、左欄に定める施設を利用する3歳以降の児童 | 市町村長又は施設の長が当該施設を利用する対象児童の扶養義務者から徴収する主食費及び副食費 |
学校教育法(昭和22年法律第26号)第4条第1項の規定により設置の認可を受けた幼稚園(特定教育・保育施設等(法第27条第1項の規定による確認を受けた幼稚園等をいう。)を除く。) | 由良町に住所を有し、左欄に定める幼稚園を利用する満3歳の誕生日月以降の児童 | 当該施設の学則又は園則により施設の長が当該施設を利用する対象児童の扶養義務者から徴収する主食費及び副食費 |
児童発達支援センター等(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第43条各号に定める支援を提供する児童発達支援センター及び児童福祉法第6条の2の2第2項に定める児童発達支援を受けるために通う児童発達支援センター以外の施設) | 由良町に住所を有し、左欄に定める施設を利用する児童 | 市町村長又は当該施設の長が当該施設を利用する対象児童の扶養義務者から徴収する主食費及び副食費 |
認可外保育施設等(従業員等の福利厚生のために設置された病院内保育施設や事業所内保育施設(地域型保育事業を行う事業所を除く。)、その他の認可外保育施設(市町村に届出のある施設に限る。) | 由良町に住所を有し、左欄に定める施設を利用する就学前児童 | 当該施設の長が当該施設を利用する対象児童の扶養義務者から徴収する主食費及び副食費 |
2 前項に定める給食費は、国が行う補助事業の適用後の額とし、入園料、教材費等の実費徴収経費は含まないものとする。
(保育料及び給食費の助成)
第4条 町長は、保護者に対し、前2条に規定する対象児童の保育料及び給食費が無料になるよう助成するものとする。
(助成の申請)
第5条 保育料及び給食費の助成を受けようとする保護者は、由良町特定教育・保育施設等保育料及び給食費助成申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。ただし、町長は、当該書類により証明すべき事実を公募等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(1) 世帯の状況が確認できる書類(住民票等)
(2) 対象施設が発行する保育料及び給食費に係る領収書
(3) その他町長が必要とする書類
2 前項の申請は、対象施設を利用した日の属する年度において行うものとする。ただし、当該年度の3月に施設の利用がある場合は、翌年度の4月末までに申請できるものとする。
3 複数の施設を重複して利用している場合の対象児童1人につき申請できる利用施設は1施設とし、第3条の表に定める利用施設の順を優先順位とする。ただし、1人の児童が複数の児童発達支援センター等を重複して利用している場合はこの限りでない。
(1) 虚偽の申請をしたとき。
(2) 利用施設の入所要件に該当しなくなったとき。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月9日要綱第8号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日要綱第16号)
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日要綱第7号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。