○由良町介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関する要綱

平成28年11月9日

要綱第37号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生労働省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、法第115条の45の5第1項に規定する指定事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定事業者の指定)

第2条 法第115条の45の5第1項又は同法第115条の45の6第1項の規定による申請は、由良町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定(更新)申請書(様式第1号)別表に掲げる書類その他町長が必要と認める書類を添付して行うものとする。ただし、町長が認めた者については、当該添付書類の全部又は一部を省略することができる。

2 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、指定の可否を決定し、由良町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定(更新)通知書(様式第2号)又は由良町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定(更新)申請却下通知書(様式第3号)により、同項の申請をした者に通知するものとする。

3 町長は、地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じると認める場合においては、当該事業者の指定を行わないことができる。

(指定の有効期間)

第3条 省令第140条の63の7の規定による指定事業者の指定の有効期間は、6年とする。

(変更の届出等)

第4条 指定事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他町長が必要と認める事項に変更があったとき、又は当該指定に係る事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、その旨を速やかに町長に届け出るものとする。

2 前項の届出は、事項の変更に係るものにあっては由良町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者変更届出書(様式第4号)を、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては由良町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者休止・廃止・再開届出書(様式第5号)を、それぞれ提出することにより行うものとする。

(指定の取消し等)

第5条 町長は、法第115条の45の9の規定により、指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、由良町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定取消・停止通知書(様式第6号)により、通知するものとする。

(事業者情報の公表及び提供)

第6条 町長は、第2条に規定する申請、第4条に規定する届出に係る受理又は第5条に規定する通知(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、当該指定等に係る事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を公表し、かつ、和歌山県、和歌山県国民健康保険団体連合会その他の機関に提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事業所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) その他町長が適当と認める事項

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関し必要な手続は、この要綱の施行日の前においても行うことができる。

(令和4年3月17日要綱第7号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1

申請者の定款、寄付行為等及びその登記事項証明書

2

運営規定

3

管理者の履歴書

4

当該申請に係る事業に係る事業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

5

サービス提供責任者の履歴書

6

生活相談員又は支援相談員の履歴書

7

資格証の写し

8

事業所平面図

9

当該申請に係る事業に係る資産の状況

10

事業所建物等の権原を示す書類の写

11

事業所の写真

12

利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

13

誓約書

14

役員名簿

15

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書

16

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表

17

その他町長が指定に関し必要と認める事項

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由良町介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関する要綱

平成28年11月9日 要綱第37号

(令和4年4月1日施行)