○由良町「あいさつ運動」推進要綱

平成28年10月26日

要綱第36号

(目的)

第1条 この要綱は、「あいさつ運動」(以下「運動」という。)を推進することを定め、少子高齢化、核家族化及び情報化の進展等に伴い、人と人とのつながりが希薄になり、低下している家庭や地域の教育力を向上させるため、地域コミュニティの活性化と青少年の健全育成を図り、地域の連携を強化することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、あいさつとは、「こんにちは」、「さようなら」、「ありがとう」等の人に会ったときや別れるときなどに取り交わす言葉や礼にかなった動作をいう。

(期間)

第3条 和歌山県の取り組む「きのくに学び月間」に呼応し、毎年11月を「あいさつ運動推進月間」と定め、運動を推進する。

(連携機関)

第4条 運動の連携機関は、次に掲げる機関とする。

(1) 教育委員会

(2) 各学校

(3) ゆらこども園

(4) 青少年育成町民会議

(推進事項)

第5条 運動に取り組むに当たっては、町民一人ひとりが家庭・学校・職場・地域において、自らの可能な範囲で運動に積極的に取り組み、次の方法により推進を図るものとする。

(1) 町民を対象に、広報誌、ケーブルテレビ、インターネット等のメディアを活用した広報活動を実施する。

(2) 家庭・学校・職場・地域における運動を推進するため、連携機関と情報交換を図り、運動への参加を働きかける。

(3) 町職員その他連携機関関係者は、率先してあいさつを励行し、推進に努める。

この要綱は、公布の日から施行する。

由良町「あいさつ運動」推進要綱

平成28年10月26日 要綱第36号

(平成28年10月26日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成28年10月26日 要綱第36号