○由良町空家等対策協議会設置要綱

平成28年9月30日

要綱第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づき設置する由良町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(所掌事務)

第3条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 空家等対策計画の策定及び変更に関すること。

(2) 空家等が特定空家等に該当するか否かの判断に関すること。

(3) 空家等の調査及び特定空家等と認められるものに対する立入調査の方針に関すること。

(4) 特定空家等に対する措置の方針に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、協議会において必要と認められること。

(組織)

第4条 協議会は、委員7名以内とし、町長のほか、地域住民、本町議会の議員、法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者その他町長が必要と認める者をもって構成する。

2 委員は町長のほか、町長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

4 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会は、会長及び副会長を各1人置き、会長は町長をもって充て、副会長は委員のうちから会長が指名する。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

4 協議会は、必要に応じ会議に関係者の出席を求め、意見又は説明を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、その職務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委員手当)

第8条 町長は予算の範囲内において、委員に手当を支給することができる。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、地域整備課において処理する。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年3月4日要綱第4号)

(施行期日等)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年12月8日要綱第35号)

この要綱は、令和5年12月13日から施行する。

由良町空家等対策協議会設置要綱

平成28年9月30日 要綱第35号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 附属機関等
沿革情報
平成28年9月30日 要綱第35号
令和3年3月4日 要綱第4号
令和5年12月8日 要綱第35号