○由良町自動通話録音機貸与事業実施要綱

平成28年8月23日

要綱第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は、振り込め詐欺等の特殊詐欺被害や悪質商法等による消費者被害を未然に防止するために行う自動通話録音機貸与事業(以下「貸与事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸与対象者)

第2条 自動通話録音機(以下「機器」という。)貸与の対象者は、由良町に住所を有する者であって、次の各号のいずれかに該当し、機器の設置を希望する者とする。

(1) 65歳以上の者(以下「高齢者」という。)で、ひとり暮らしをしている者

(2) 高齢者のみで構成される世帯に属する者(前号に掲げる者を除く。)

(3) 平日の日中において住居に高齢者のみとなることが常態である世帯に属する者(前2号に掲げる者を除く。)

(貸与の申込み及び決定)

第3条 機器の貸与を希望する者は、貸与対象者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等により住所、氏名等が確認できるもの)を持参の上、由良町自動通話録音機貸与申込書(第1号様式)により町長に申し込まなければならない。

2 町長は、前項の規定による申込みを受け付けたときは、その内容を審査の上、貸与の可否を決定し、自動通話録音機貸与承認(不承認)通知書(第2号様式)により申込者にその旨通知するものとする。

(貸与内容及び条件等)

第4条 機器の貸与内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 貸与する機器は、1世帯につき1台とする。

(2) 貸与費用は無料とする。

(3) 貸与する機器の内容は、本体、ACアダプター及びモジュラーケーブルとする。

2 機器の貸与条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 機器は、由良町以外では使用しないこと。

(2) 居住する住居に機器と接続することが可能な電話機が設置されていること。

(3) 機器の取付けは、原則として機器の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)が行うこと。

(4) 機器の利用に必要な設備、工事に関する費用、機器を接続することにより発生する電気代等は、被貸与者の負担とすること。

(5) 機器の保証期間は、製品保証書の期間に準じるものとする。

(6) 保証期間内に機器が故障・損傷(被貸与者の故意又は過失等製品保証書にある有償修理の対象となる事由による故障・損傷を除く)した場合は、メーカー保証の範囲内で無償で修理又は交換するものとする。

3 機器貸与期間中、被貸与者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 機器を善良な管理者としての注意義務をもって使用し、管理すること。

(2) 機器を、この事業の目的に反して使用し、転貸し、譲渡し、売却し、又は担保に供してはならないこと。

(3) 機器を損傷し、又は亡失した場合は、直ちに町長に届け出なければならないこと。

(4) 第9条各号のいずれかに該当したときは、機器を返還すること。

(5) 機器の効果測定のためのアンケート調査に協力すること。

(貸与の期間等)

第5条 機器の貸与期間は、貸与の日から1年間とし、貸与期間の終了した機器は、無償で被貸与者に譲渡するものとする。この場合において、貸与期間の終了した機器が故障・損傷した場合は、被貸与者が自己負担で修繕若しくは廃棄するものとする。

(変更事項の届出)

第6条 被貸与者は、住所、氏名及び設置している電話機の電話番号に変更が生じたときは、その旨を町長に届け出なければならない。

(貸与の管理)

第7条 町長は、第4条の規定により、機器の貸与を行ったときは、自動通話録音機貸与管理表(第3号様式)により被貸与者の住所、氏名等の情報を管理するものとする。

(使用状況の調査)

第8条 町長は、必要があると認めるときは、機器の設置状況について、職員に実地調査させることができる。

(機器の返還)

第9条 町長は被貸与者が次の各号のいずれかに該当するときは、機器を返還させることができる。

(1) 虚偽又は不正の手段により貸与を受けたとき。

(2) 第4条第3項第2号の規定に反したとき。

(3) 被貸与者の死亡、町外への転出等の事情により、機器が不要となったとき。

(免責)

第10条 町長は、取り付けた機器によって発生した事故等について、賠償の責任を負わないものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月17日要綱第7号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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由良町自動通話録音機貸与事業実施要綱

平成28年8月23日 要綱第33号

(令和4年4月1日施行)