○由良町固定資産税課税保留取扱要綱
平成28年7月1日
要綱第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、固定資産税を課する由良町税条例(昭和37年条例第1号)第54条第1項に規定する所有者(質権又は100年より永い存続期間の定めのある地上権の目的である土地については、その質権者又は地上権者とする。以下同じ。)が死亡又は相続者が不明等により、納税義務者が把握できない固定資産税に対し課税保留の取扱いを行うために必要な事項を定めるものとする。
(1) 固定資産税 固定資産(土地、家屋及び償却資産を総称する。以下同じ。)に対し、その所有者に課する税をいう。
(2) 課税保留 現に固定資産税が課されている固定資産について、その課税を一時的に保留することをいう。
(1) 不動産登記簿又は課税台帳に固定資産の所有者として登記又は登録されている個人が死亡し、相続人が不存在の場合。ただし、相続財産管理人が選任されていない場合に限る。
ア 被相続人の出生から死亡まで在籍した連続する戸籍謄本並びに被相続人の配偶者、直系卑属、直系尊属及び兄弟姉妹(兄弟姉妹が死亡しているときは兄弟姉妹の子まで)の戸籍謄本等を添付した相続関係図
イ 生存が確認できた相続人について、家庭裁判所が相続放棄を受理したことを証する相続放棄又は限定承認の申述の有無についての回答書又はその写し
ウ 登記簿上所有権を有することを証する不動産登記簿又は課税台帳の写し
(2) 破産手続終了又は清算結了により、商業登記簿上消滅したにもかかわらず、換価できなかった等の理由により不動産登記簿又は課税台帳に固定資産の所有者としていまだ登記し、又は登録されている消滅法人
ア 法人として消滅したことを証する閉鎖商業登記簿
イ 登記簿上所有権を有することを証する不動産登記簿又は課税台帳の写し
(3) 不動産登記簿又は課税台帳に固定資産の所有者として登記又は登録されているが、会社法(平成17年法律第86号)第472条第1項の規定により解散の登記がなされた法人。ただし、換価不能な資産のみを所有する法人に限る。
ア 解散の登記がなされたことを証する閉鎖商業登記簿
イ 登記簿上所有権を有することを証する不動産登記簿又は課税台帳の写し
ウ 資産が換価できない理由
エ 資産の状況が分かるもの(写真等)
(4) 清算業務を結了していないが、倒産等により実体として消滅している法人。ただし、換価不能な資産のみを所有する法人に限る。
ア 法人所在地に法人が存在しないことを証するもの
イ 登記簿上所有権を有することを証する不動産登記簿又は課税台帳の写し
ウ 資産が換価できない理由
エ 資産の状況が分かるもの(写真等)
(5) 宛先が不明で、固定資産が長期間放置された状態等のため調査手段がなく、住所地及び生死が明らかでない者。ただし、換価不能な資産のみを所有する者に限る。
ア 宛先に納税義務者が存在しないことを証するもの
イ 登記簿上所有権を有することを証する不動産登記簿又は課税台帳の写し
ウ 資産が換価できない理由
エ 資産の状況が分かるもの(写真等)
2 課税保留に当たっては、安易に行うことのないよう十分留意するとともに、当該固定資産については定期的に現況調査等を行い、納税義務者を把握したときは、直ちに課税する手続を行わなければならない。
3 共有物件については、連帯納税義務があるため、原則としてその持分を課税保留することはできない。ただし、持分を有する者が全て課税保留に該当するとした場合はこの限りでない。
(課税保留の始期)
第4条 固定資産税の課税保留は、課税保留の決定の日の属する年度の翌年度からとする。ただし、賦課期日において前条第1項各号のいずれかに該当することが明らかである場合は、課税保留の決定の日の属する年度からとする。
(調査及び決定)
第5条 町長は、課税保留に該当するか否かについて、調査すべきと判断されたものについては、固定資産税の課税保留に関する調書(別記様式)を作成するものとする。
2 町長は、前項の規定による調査の結果に基づいて、課税保留の可否を決定するものとする。
(再調査等)
第6条 町長は、前条第2項の規定により固定資産税の課税保留の決定をした当該固定資産に係る納税義務者等について、定期的に再調査をするものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。