○由良町特定不妊治療費助成事業実施要綱

平成28年6月30日

要綱第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子供を持つことを望む夫婦(法律上の婚姻をしている夫婦ではないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあること(以下「事実婚関係にあること」という。)を町長が認めるものを含む。以下同じ。)の不妊治療の経済的負担を軽減し、不妊治療を受けやすくするため、1回の治療費が高額である体外受精及び顕微授精による不妊治療(以下「特定不妊治療」という。)に要する費用の全額を助成するものとし、その交付に関しては、この要綱の定めるところによる。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、由良町とする。

(助成対象者)

第3条 この要綱による助成を受けることができる対象者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 夫婦であって、1回の治療の終了した日及び申請日において由良町に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に記録されていること。

(2) 和歌山県特定不妊治療費助成事業実施要綱(以下「県要綱」という。)による助成金の交付決定を受けていること。

(助成対象外治療法)

第4条 次に掲げる治療法は、この要綱による助成の対象としない。

(1) 夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による不妊治療

(2) 代理母(妻(事実婚関係にあることを町長が認める者を含む。以下同じ。)が卵巣と子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫(事実婚関係にあることを町長が認める者を含む。以下同じ。)の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するものをいう。)によるもの

(3) 借り腹(夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により、妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するものをいう。)によるもの

(助成額)

第5条 助成の対象となる費用は、特定不妊治療に要した費用のうち県要綱第5条第1項に規定する1回の治療に要する費用(以下「治療費総額」という。)とし、当該費用に対して、別表のAからFまでの治療、精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術(別表のCの治療と併せて行った場合を除く。以下「男性不妊治療」という。)にあっては1回の治療につき県要綱による助成金を除いた金額を助成する。ただし、妻に係る特定不妊治療にあっては、「1回の治療」とは、採卵準備のための投薬開始等から、体外受精または顕微授精1回に至る治療の過程をさすものとし、以前に行った体外受精又は顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植も1回とみなす。

2 助成の対象となる治療は、別表のAからFまでのいずれかにあてはまる場合のみとし、同表のG及びHの治療は、治療の対象としないものとする。

(助成回数)

第6条 前条に掲げる助成を受けることができる通算助成回数は、初回の助成に係る治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満であるときは、43歳に達する日までに6回までとし、初回の助成に係る治療期間の初日における妻の年齢が40歳以上43歳未満であるときは43歳に達する日までに3回までとする。この場合において、43歳未満で開始された治療であって、43歳を超えて治療を終了した場合は、43歳未満で終了した治療とみなす。

2 助成を受けた後、出生した場合(住民票及び戸籍謄本等で出生に至った事実を確認できる場合に限る。)又は妊娠12週以降に死産に至った場合(提出先の自治体が受け付けたことが分かる死産届、母子健康手帳の「出産の状態」の頁、死産証書又は死胎検案書の写しその他の妊娠12週以降に死産に至ったことを証明できるもの(以下「死産届等」という。)で確認できる場合に限る。)であって、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる助成を受けることができる回数より現在の助成を受けることができる回数が下回っているときは、助成を受けることができる回数のリセット(現在の助成を受けることができる回数にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる助成を受けることができる回数を現在の助成を受けることができる回数とすることをいう。以下同じ。)をすることができる。この場合において、出生又は妊娠12週以降の死産後の初回の助成を助成を受けることができる回数の初回とみなす。

(1) 出生又は妊娠12週以降の死産後の初回の助成に係る治療期間の初日における妻の年齢が満40歳未満の場合 満43歳になるまでに6回まで

(2) 出生又は妊娠12週以降の死産後の初回の助成に係る治療期間の初日における妻の年齢が満40歳以上43歳未満の場合 満43歳になるまでに3回まで

(助成の申請及び決定等)

第7条 この要綱による助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、由良町特定不妊治療費助成申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。この場合において、申請は和歌山県を経由して行うことができる。

(1) 和歌山県特定不妊治療費助成事業受診等証明書の写し

(2) 和歌山県特定不妊治療費助成事業助成金交付決定通知書の写し

(3) 戸籍謄本

(4) 続柄及び筆頭者が記載された住民票の写し

(5) 医療機関が発行する特定不妊治療に要した費用に係る領収書の写し

(6) 妊娠12週以降に死産に至った場合に助成を受けることができる回数のリセットをする場合にあっては、死産届等

(7) 事実婚関係にあることを申し立てる場合は、事実婚関係に関する申立書(別記様式第2号)

(8) 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定により提出のあった申請書及び添付書類について審査を行い、助成の可否及び金額を決定し、由良町特定不妊治療費助成事業助成金交付決定通知書(別記様式第3号)又は由良町特定不妊治療費助成事業助成金不交付決定通知書(別記様式第4号)を申請者に通知するものとし、交付決定を受けた者は、由良町特定不妊治療費助成事業助成金交付請求書(別記様式第5号)を提出し、町長は請求者に対し助成金を支払うものとする。

(特定不妊治療費の返還)

第8条 町長は、偽りその他の不正な手段により助成を受けた者があるときには、その者から当該助成した額の全部又は一部を返還させることができる。

2 町長は、助成を受けて出生に至った子が、出生の日から5年以内に由良町外へ転出した場合は、助成を受けた者から当該助成した額の全部又は一部を返還させることができる。

(施行期日等)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成28年度事業から適用する。

(新型コロナウイルス感染症の感染防止のための助成の特例)

2 令和2年3月31日時点で妻の年齢が42歳である夫婦であって、令和2年度に新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期したものにあっては、第6条中「43歳未満であるときは43歳に達する日までに」とあるのは「44歳未満であるときは44歳に達する日までに」と読み替えるものとする。ただし、令和3年3月18日県要綱改正以前の対象者に限る。

3 令和2年3月31日時点で妻の年齢が39歳である夫婦であって、令和2年度に新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期したものにあっては、第6条中「40歳未満」とあるのは「41歳未満」と読み替えるものとする。ただし、令和3年3月18日県要綱改正以前の対象者に限る。

(平成29年6月26日要綱第17号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和2年6月24日要綱第24号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年11月10日要綱第30号)

1 この要綱は、公布の日から施行し、治療を終了した日が令和3年4月1日以降の助成金から適用する。

2 この要綱による改正後の様式は、当分の間、従前の様式を適宜補正して使用することができる。

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由良町特定不妊治療費助成事業実施要綱

平成28年6月30日 要綱第28号

(令和3年11月10日施行)