○由良町妊産婦医療費支給要綱

平成28年6月15日

要綱第27号

(目的)

第1条 この要綱は、妊産婦に対し、医療費の一部を支給し、住民の保健福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

(対象者)

第3条 この要綱により医療費の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、由良町に住所を有する者で、医療保険各法の規定による被保険者又は組合員及びその被扶養者であって妊娠届受理日から出産日までの者をいう。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)その他法令等により国又は地方公共団体の負担において医療費の全額を負担される者を除く。

(受給資格の登録)

第4条 医療費の支給を受けようとする者は、妊産婦医療費受給資格登録申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(受給資格決定通知書の交付)

第5条 町長は、前条による登録申請のあった場合は、内容審査の上、第3条に規定する対象者であると認めるときは、妊産婦医療費受給資格決定通知書(第2号様式)を交付する。

(支給の範囲)

第6条 この要綱により支給する医療費の範囲は、対象者が医療保険各法の規定により医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に要する費用のうち、対象者が負担する費用とする。ただし、整形外科等に係る診療を除くものとする。

2 医療保険各法に基づく規約又は定款により付加給付を受ける場合、その額を除くものとする。

(支給の方法)

第7条 前条に定める医療費の支給は、償還方式とし、妊産婦医療費支給申請書(第3号様式)を受給資格者の申請により行うものとする。

2 町長は、第1項にある申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、医療費を支給する。

(届出の義務)

第8条 受給資格者として登録された者は、住所、氏名、加入保険その他受給資格に変更が生じた場合は、妊産婦医療費受給資格内容変更届(第4号様式)を速やかに町長に届け出なければならない。

(支給金の返還等)

第9条 町長は、偽りその他不正の手段により妊産婦医療費の支給を受けた者があるときは、その者から既に支給した金額の全部又は一部を返還させることができる。

2 町長は、対象となる妊産婦の医療費の支給に係る疾病に関し、支給対象者が損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した医療費の額に相当する金額を返還させることができる。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年3月23日要綱第14号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日要綱第7号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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由良町妊産婦医療費支給要綱

平成28年6月15日 要綱第27号

(令和4年4月1日施行)