○由良町コミュニティ助成事業補助金交付要綱

平成28年5月10日

要綱第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、一般財団法人総合自治センター(以下「センター」という。)の定めるコミュニティ助成事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)及び由良町補助金等交付規則(以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、実施要綱に定める事業とする。

(補助対象団体)

第3条 補助金の交付対象となる団体(以下「補助団体」という。)は、センターが助成を決定した補助事業を実施する団体とする。

(補助額)

第4条 補助団体における補助額は、実施要綱に定める助成金額のとおりとする。

(補助金等交付申請書の添付書類)

第5条 補助団体は、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(別記第1号様式)

(2) 収支予算書(別記第2号様式)

(交付条件)

第6条 町長は、補助金の交付決定に当たり、補助団体において次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(2) 補助団体は、補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。

(交付決定及び通知)

第7条 町長は、規則第5条の規定により補助金を交付すると決定した補助団体に対しては由良町コミュニティ助成事業補助金交付決定通知書(別記第3号様式)により、交付しないと決定した補助団体に対しては由良町コミュニティ助成事業補助金不交付決定通知書(別記第4号様式)によりそれぞれ通知する。

(事業の変更)

第8条 補助対象事業の内容を変更しようとする補助団体は、由良町コミュニティ助成事業補助金変更承認申請書(別記第5号様式)に変更内容を説明する資料を添えて、町長に提出しなければならない。

(事業変更の承認及び通知)

第9条 町長は、センターの承認が得られた場合に限り、変更を承認し、由良町コミュニティ助成事業変更承認通知書(別記第6号様式)により通知する。

(実績報告)

第10条 補助団体は、補助事業が完了したときは、速やかに規則第13条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(別記第7号様式)

(2) 収支決算書(別記第8号様式)

(3) 補助事業の完了写真

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による実績報告を受理したときは、その内容の審査及び調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助金交付の決定の内容等に適合していると認めたときは、センターに実績報告をするものとする。

(交付額の確定)

第11条 町長は、センターから助成金の額の確定通知を受けたときは、由良町コミュニティ助成事業補助金交付額確定通知書(別記第9号様式)により補助団体に通知するものとする。

(交付の請求)

第12条 前条の規定により通知を受けた補助団体は、速やかに規則第16条に規定する補助金等交付請求書を町長に提出しなければならない。

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年度事業から適用する。

(令和4年3月17日要綱第7号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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由良町コミュニティ助成事業補助金交付要綱

平成28年5月10日 要綱第19号

(令和4年4月1日施行)