○由良町行政財産の使用及び普通財産の貸付に関する事務取扱規程
平成28年6月29日
規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、由良町財務規則(以下「財務規則」という。)第8章第1節に掲げる行政財産の使用及び普通財産の貸付に関して必要な事項を定めるものとする。
(行政財産の使用許可申請等)
第2条 財務規則第149条第4項の規定により行政財産の使用許可を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書(別記様式第1号)を提出しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、町長が使用に係る申請及びそれに伴う許可を不要と認めるときは、当該申請及び許可の通知を省略することができる。
2 別表1に定める以外の使用料については、町長が別に定める。
(1) 国、独立行政法人若しくは他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 地震、火災、水害等の災害による特別な事情があると認めるとき。
(3) 本町の活性化等の公益的事業に供すると認めるとき。
(4) 本町と包括的連携協定を締結する学校等が学術研究又は交流活動事業のために使用するとき。
2 前項の規定による申請が提出されたときは、その内容を審査し、それが適当であると認められるときは、財務規則第154条第2項の規定により、貸借の契約を締結するものとする。
3 財務規則第154条第3項の規定により、前項に規定する契約書を省略するときは、申請者に対して普通財産貸付許可書(別記様式第5号)を通知するものとする。
4 前3項の規定にかかわらず、町長が貸付に係る申請、それに伴う契約書の作成又は許可書の通知を不要と認めたときは、当該申請書、契約書及び許可書を省略することができる。
2 別表2に定める以外の貸付料については、町長が別に定める。
(普通財産貸付料の減免申請)
第7条 普通財産貸付料の減免は、第4条の各号を準用する。
2 使用又は貸し付ける期間が1月を満たさないもので10日間以上使用する場合は、1月として算定する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月26日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表1(第3条関係)
使用単位 | 使用料 | |
携帯電話等通信用基地局 | 1設備/月額 | 1,500 |
清涼飲料水等自動販売機(庁舎内) | 1台/月額 | 4,500 |
清涼飲料水等自動販売機(屋外) | 1台/月額 | 1,500 |
清涼飲料水等自動販売機(都市公園内) | 1台/月額 | 5,000 |
ケーブルテレビ通信設備設置(庁舎内) | 1室あたり/月額 | 21,000 |
現金自動預払機(庁舎外) | 1基あたり/年額 | 30,000 |
(単位:円)
別表2(第6条関係)
(単位:円)
使用単位 | 貸付料 | |
土地:駐車場用地(由良町都市計画区域内) | 1m2あたり/月額 | 75 |
土地:駐車場用地(由良町都市計画区域外) | 1m2あたり/月額 | 45 |
土地:資材等置場(由良町都市計画区域内) | 1m2あたり/月額 | 60 |
土地:資材等置場(由良町都市計画区域外) | 1m2あたり/月額 | 40 |
土地:太陽光発電用地 | 1m2あたり/月額 | 10 |
施設:営利目的(小規模50m2未満) | 1室あたり/月額 | 5,000 |
施設:営利目的(中規模50m2以上100m2未満) | 1室あたり/月額 | 10,000 |
施設:営利目的(大規模100m2以上) | 1室あたり/月額 | 20,000 |
施設:営利目的外(小規模50m2未満) | 1室あたり/月額 | 3,000 |
施設:営利目的外(中規模50m2以上100m2未満) | 1室あたり/月額 | 5,000 |
施設:営利目的外(大規模100m2以上) | 1室あたり/月額 | 10,000 |