○由良町未熟児養育医療の給付等に関する規則
平成28年5月20日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条第1項の規定による養育医療の給付(以下「給付」という。)及び法第21条の4第1項の規定に基づく費用の徴収について、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(養育医療の給付の申請等)
第3条 省令第9条第1項の規定による申請は、養育医療給付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 法第20条第4項に規定する指定養育医療機関(以下「指定養育医療機関」という。)の医師の作成した養育医療意見書(第2号様式)
(2) 世帯調書(第3号様式)
(3) 第7条の階層区分を明らかにする書類
(養育医療券の返納)
第5条 養育医療券の交付を受けた者は、措置未熟児が死亡し、又は養育医療を受けることを中止したときは、速やかに当該養育医療券を町長に返納しなければならない。
(徴収金の減免)
第8条 町長は、年度の途中において災害、病気その他やむを得ない理由により納入義務者が徴収金を負担することができないと認めるときは、これを減免することができる。
(徴収の方法)
第9条 徴収金は、町長が発行する納入通知書により徴収するものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成28年度事業から適用する。
附則(令和4年3月17日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
世帯の税額等による階層区分 | 徴収基準月額 | 徴収基準加算月額 | ||
A | 生活保護世帯及び支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | |
B | 市町村民税非課税世帯(A階層に属する世帯を除く。) | 2,600円 | 260円 | |
C1 | 所得税非課税世帯(A階層及びB階層に属する世帯を除く。) | 当該年度分の市町村民税の額が均等割の額のみである世帯 | 5,400円 | 540円 |
C2 | 当該年度分の市町村民税の所得割の額のある世帯 | 7,900円 | 790円 | |
D1 | 前年分の所得税が課税されている世帯であって、その所得税の額が右の額である世帯(A階層及びB階層に属する世帯を除く。) | 15,000円以下 | 10,800円 | 1,080円 |
D2 | 15,001円以上40,000円以下 | 16,200円 | 1,620円 | |
D3 | 40,001円以上70,000円以下 | 22,400円 | 2,240円 | |
D4 | 70,001円以上183,000円以下 | 34,800円 | 3,480円 | |
D5 | 183,001円以上403,000円以下 | 49,400円 | 4,940円 | |
D6 | 403,001円以上703,000円以下 | 65,000円 | 6,500円 | |
D7 | 703,001円以上1,078,000円以下 | 82,400円 | 8,240円 | |
D8 | 1,078,001円以上1,632,000円以下 | 102,000円 | 10,200円 | |
D9 | 1,632,001円以上2,303,000円以下 | 123,400円 | 12,340円 | |
D10 | 2,303,001円以上3,117,000円以下 | 147,000円 | 14,700円 | |
D11 | 3,117,001円以上4,173,000円以下 | 172,500円 | 17,250円 | |
D12 | 4,173,001円以上5,334,000円以下 | 199,900円 | 19,990円 | |
D13 | 5,334,001円以上6,674,000円以下 | 229,400円 | 22,940円 | |
D14 | 6,674,001円以上 | 全額 | 左の徴収基準月額の10%に相当する額。ただし、その額が26,300円に満たないときは、26,300円 |
備考
1 世帯の階層区分の認定は、措置未熟児の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に措置未熟児を扶養しているもののうち、当該措置未熟児の扶養義務者のすべてについて、その市町村民税及び所得税の課税の状況により行うものとする。
2 この表における「生活保護世帯」とは、納入義務者の1人以上が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者である世帯をいう。
3 この表における「支援給付受給世帯」とは、納入義務者の世帯に中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受けている者が1人以上属する世帯をいう。
4 この表における「市町村民税非課税世帯」とは、世帯員全ての者が当該年度(養育医療の給付の申請のあった日の属する月(以下「申請月」という。)が4月から6月までの間にある場合にあっては、前年度)において市町村民税が課税されていない世帯(地方税法(昭和25年法律第226号)第323条の規定により免除されている場合を含む。)をいう。
5 この表における「均等割の額」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額を、「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第314条の2第1項第11号の規定の適用があるものとして計算し、地方税法第314条の7及び第314条の8並びに附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。ただし、同法第323条の規定による市町村民税の減免があった場合においては、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
6 この表における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額(この所得税の額の計算をする場合には、所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第1条の規定による改正前の所得税法第84条第1項の規定の適用があるものとして計算し、所得税法第78条第1項(同項の規定による寄附金が同条第2項各号に規定する寄附金(同項第2号及び第3号に規定する寄附金にあっては、地方税法第314条の7第1項第2号に規定するものに限る。)である場合に限る。)、第92条第1項及び第95条第1項から第3項までの規定、租税特別措置法第41条第1項から第3項まで、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第4項及び第5項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項、第41条の19の4第1項及び第2項並びに第41条の19の5第1項の規定並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条の規定は、適用しないものとする。)をいう。
7 この表における「全額」とは、当該措置未熟児の措置に要した費用から、医療保険各法の規定による負担額及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による負担額(結核に係るものに限る。)を控除して得た額をいう。
8 申請月が1月から3月までの間にある場合におけるこの表の適用については、この表中「前年分の所得税」とあるのは、「前々年分の所得税」とする。
9 申請月が4月から6月までの間にある場合におけるこの表の適用については、この表中「当該年度分の市町村民税」とあるのは「前年度分の市町村民税」と、「前年分の所得税」とあるのは「前々年分の所得税」とする。
10 同一世帯(A階層に属する世帯を除く。)から2人以上の措置未熟児が同時にこの表の適用を受ける場合には、その月の徴収金の額の最も高い措置未熟児以外の措置未熟児については、徴収基準加算月額により算定するものとする。
11 措置未熟児に、民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者がないときは、徴収金の額の決定は行わないものとする。ただし、措置未熟児本人に所得税又は市町村民税が課税されている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収金の額を決定するものとする。
12 月の中途で養育医療の給付が開始され、又は終了した場合には、その月に係る徴収金の額は、日割りで計算するもの(10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とする。