○由良町子育て支援事業実施要綱
平成23年3月30日
要綱第6号
(目的)
第1条 この要綱は、育児用品の購入に要する費用(以下「育児用品費用」という。)の一部を助成することにより、子育ての経済的負担を軽減するとともに、子どもたちが健やかで伸びやかに育つための環境づくりの推進を図ることを目的とする。
(1) 乳幼児とは、満2歳に満たない者をいう。
(2) 保護者とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、乳幼児を現に監護する者をいう。
(3) 育児用品とは、育児用ミルク、ベビーフード、紙おむつ及びおしりふきをいう。
(助成対象者)
第3条 育児用品費用の助成の対象者は、本町に住所を有し、平成27年4月1日以降に生まれた乳幼児(以下「支給対象児」という。)の保護者とする。
(助成の期間)
第4条 育児用品費用の助成の対象となる期間は、支給対象児の出生日の属する月の翌月から満2歳の誕生日の属する月までとする。ただし、保護者及び支給対象児が当町へ転入した場合は、当該転入日の属する月からとし、保護者及び支給対象児が当町から転出し、又は死亡した場合は、当該転出日又は死亡日までとする。
(助成の額)
第5条 育児用品費用の助成の額は、支給対象児1人につき満2歳になる月まで1か月当たり5,000円とする。ただし、1か月当たりの育児用品の購入額が助成の額に満たなかった場合には、当該購入額を助成の額とする。
(給付の管理)
第8条 町長は、クーポン券を交付したときは、ゆらっ子すくすくクーポン券交付台帳(別記様式第3号)を備え付け、遺漏のないよう管理するものとする。
(クーポン券の使用)
第9条 クーポン券は、交付を受けた者(以下「受給者」という。)又はその代理人(以下「利用者」という。)が、町が指定する事業者(以下「事業者」という。)において、育児用品を購入する場合に使用することができる。
2 クーポン券の使用は、1枚につき1回に限るものとする。
3 紛失等によるクーポン券の再発行は、行わないものとする。
4 利用者は、第三者にクーポン券を譲渡、売買又は貸与してはならない。
(請求及び支払い)
第10条 事業者は、支払額の内訳を記した請求書(別記様式第4号)と受領日及び受領店印等の必要事項を記入したクーポン券を添付し、町長に請求するものとする。
2 前項の請求は、毎月1日から月末分までを処理し、翌月の10日までに行うものとする。
(1) 受給者又は支給対象児の氏名に変更があったとき。
(2) 受給者又は支給対象児が町内で転居したとき。
(3) 受給者又は支給対象児が町外に転出したとき。
(4) 支給対象児が死亡したとき。
(5) 支給対象児を監護しなくなったとき。
(事業者の指定)
第12条 事業者の指定を受けようとするときは、ゆらっ子すくすくクーポン券指定事業者登録申請書(別記様式第6号)により町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の審査の結果、却下すると決定したときは、通知書にその理由を明記しなければならない。
(事業者の行為の禁止)
第14条 事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 育児用品の取引においてクーポン券の受取を拒むこと。
(2) クーポン券の譲渡、売買及び交換を行うこと。
(3) クーポン券と育児用品以外の物品と交換すること。
(4) クーポン券と育児用品の取引において領収書を発行すること。
(5) クーポン券と育児用品の取引において金銭の支払をすること。
(6) 有効期限の過ぎたクーポン券の取扱いをすること。
(クーポン券等の返還)
第15条 町長は、この要綱に違反し、又はその他の不正行為により、育児用品の給付を受けるなど不適正な受給があったときは、利用者に当該不適正な受給に係る額を返還させることができる。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月8日要綱第10号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月16日要綱第5号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前に支給されている由良町乳幼児用紙おむつ購入助成券は、この要綱の施行後においても、当該由良町乳幼児用紙おむつ購入助成券の助成期間に限り、利用することができる。
附則(令和5年3月23日要綱第7号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。