○由良町小規模事業者経営改善資金利子補給金交付要綱
平成28年4月14日
要綱第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、経済環境の変化に対処して小規模事業者を育成し、本町商工業の活性化を図るため、株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)による小規模事業者経営改善資金(以下「資金」という。)の融資に係る償還利子の一部について、予算の範囲内において、利子補給金として交付するものとし、その交付に関しては、この要綱に定めるものとする。
(利子補給の対象者)
第2条 利子補給金の交付を受けることができる者(以下「利子補給対象者」という。)は、次の要件を全て満たす者とする。
(1) 町内に住所を有する者で、同一事業を引き続き1年以上営む者又は町内に本店を有する法人で、同一事業を引き続き1年以上営む者
(2) 由良町商工会の推薦を受け、別表に定める融資制度を受けている者
(3) 納期が到来した町税(国民健康保険税を含む)を完納している者
(4) 正常に償還が行われている者
(利子補給の対象)
第3条 利子補給の対象となる融資は、株式会社日本政策金融公庫による小規模事業者経営改善資金の融資であって、その金額は、2,000万円以内とする。
(利子補給の額等)
第4条 利子補給金の額は、融資を受けた金額に係る各年ごとの利子の2分の1以内又は1パーセントのいずれか低い方の額とする。ただし、繰上償還があったもの及び返済期日の遅延があったものは利子補給金の算定から除くものとし、1円未満の端数が生じた場合においては、1円未満は切り捨てる。
(利子補給金の交付対象期間)
第5条 利子補給金の交付期間は、融資金融機関の融資制度に基づく当初借入契約で締結した資金の借入期間の範囲内とし、3年を限度とする。
(検査及び報告)
第10条 利子補給金の交付を受けた者は、町長から利子補給金に関する調査及び報告を求められた場合は、これに応じなければならない。
(利子補給金の返還)
第11条 町長は、利子補給金の交付を受けた者が次の各号の1に該当すると認められるときは、利子補給金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 提出書類に虚偽の記載があったとき。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年度の補助金から適用する。
附則(令和4年3月17日要綱第7号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第1条、第2条関係)
利子補給対象融資制度表
区分 | 制度名 | 資金名 |
日本政策金融公庫 | 小規模事業者経営改善資金融資制度 | 運転資金又は設備資金 |