○由良町緊急通報装置システム事業実施要綱

平成28年4月13日

要綱第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ひとり暮らし老人等の地域における自立した生活を継続させるため、相談等や緊急時における迅速かつ適切な対応を図り、緊急時等に対する不安感を解消することにより、ひとり暮らし老人等の福祉向上を図る由良町緊急通報システム(以下「緊急通報システム」という。)事業実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 緊急通報システム事業の実施主体は、由良町とし、町長は事業の一部を適切な事業運営ができると認められる者に委託して実施することができるものとする。

(対象者)

第3条 緊急通報システムの対象者は、本町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録され、次に該当する者であって、由良町地域防災計画に定める避難行動要支援者名簿の名簿情報提供に同意をした者とする。

(1) 高齢者(おおむね65歳以上のひとり暮らし、寝たきり又はこれに準ずる者)

(2) 介護保険法による要介護状態区分で3以上の認定を受けている者

(3) 身体障害の程度が1級若しくは2級の者、知的障害の程度がA1若しくはA2の者又は精神障害の程度が1級の者

(4) ひとり暮らしで、慢性疾患を有し、日常生活を営むうえで常時注意を要する状態にある者

(5) 前4号に掲げる者のほか、前4号と同等と認められる者又は災害時において支援が必要な者

(事業内容)

第4条 この事業は、第3条に規定する対象者の住居に緊急通報システムを設置することにより、看護師等による相談等の対応及び緊急時の連絡を24時間体制で受信し必要な措置を行うものとする。

(申請)

第5条 緊急通報システムを設置し、利用しようとする対象者又はその家族(以下「申請者等」という。)は、由良町緊急通報システム事業利用申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。

(協力員の設定)

第6条 町長は、本事業の円滑な推進を図るため協力員制(以下「協力員」という。)を設ける。申請者等は、前条の申請書に由良町緊急通報システム事業協力員承諾書(様式第2号)を添えて町長に提出するものとする。

2 協力員は、第1条の趣旨に賛同し必要な活動を行う。

(決定及び通知)

第7条 町長は、前条の申請があった場合、その内容を審査のうえ、事業利用の要否を決定し、申請者等に対して由良町緊急通報システム事業利用決定通知書(様式第3号)により通知する。

2 町長は、前項の場合において適当と認めないときは、申請者等に対して由良町緊急通報システム事業利用却下通知書(様式第4号)により通知する。

(装置の管理)

第8条 緊急通報システムの利用決定を受けた申請者等(以下「利用者等」という。)は、善良な管理の下にこれを利用し、第1条の趣旨に反しての利用、譲渡、転貸又は担保に供してはならない。

(使用料)

第9条 利用者等は、緊急通報システムの利用に当たって電話機の使用料(基本料、通話料)を負担するものとし、他の点検料等(電池代等)は町において負担する。

(申請事項の変更届出)

第10条 利用者等は、次に掲げる事項に変更(異動)が生じたときは、由良町緊急通報システム事業利用事項変更(異動)(様式第5号)により、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 利用者等又は協力員の住所又は氏名等の申請事項に変更が生じたとき。

(2) 第3条の対象者でなくなったとき。

(3) 長期間不在となるとき(1箇月以上)

(4) 緊急通報システムの利用を辞退するとき。

(利用の取り消し)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当したときは、緊急通報システムの利用を取り消し、由良町緊急通報システム事業利用取消通知書(様式第6号)により利用者等に通知し、緊急通報システム事業利用等に要した費用、緊急通報システムの返還又はその両方を求めることができるものとする。

(1) 第3条の対象者でなくなったとき。

(2) 緊急通報システムの利用辞退の届出があったとき。

(3) 第8条の規定を遵守しないとき。

(4) 虚偽の申請により事業利用の決定を受けたとき。

(5) 前4号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。

(利用者台帳の整備)

第12条 町長は、緊急通報システムの利用者及び設置状況を明確にするため、緊急通報システム事業利用者台帳を整備するものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月17日要綱第7号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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由良町緊急通報装置システム事業実施要綱

平成28年4月13日 要綱第12号

(令和4年4月1日施行)