○由良町養育支援訪問事業実施要綱

平成28年1月19日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、養育支援が特に必要であると判断した家庭に対し、保健師等がその家庭を訪問し、養育に関する指導や助言等を行う(以下「事業」という。)ことにより、当該家庭の適切な養育の実施を確保することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の支援対象は、乳児家庭全戸訪問事業の実施結果や母子保健事業、関係機関からの情報等により把握された訪問による養育支援が特に必要と認められる者のうち次に掲げる一般の子育て支援サービスを利用することが難しい状態にある家庭(里親家庭を含む。)(以下「家庭等」という。)とする。

(1) 若年の妊娠、望まない妊娠、妊婦健康診査未受診等により、妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭等

(2) 出産後間もない時期(概ね1年程度)の養育者が、育児ストレス、産後うつ状態又は育児ノイローゼの問題によって子育てに対して強い不安や孤立感等を抱える家庭等

(3) 食事、衣服又は生活環境について、不適切な養育状態にあることにより虐待のおそれがある家庭等

(4) 養育者の病気で養育上の問題を抱える家庭等

(5) 児童が児童養護施設等の退所後の家庭復帰のための支援が必要な家庭等

(6) 母子保健事業で支援が必要と認められた家庭等

(実施内容)

第3条 家庭内での養育に関する次の事項について実施する。

(1) 妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭等に対する安定した妊娠、出産及び育児を迎えるための相談及び支援

(2) 出産後間もない時期(概ね1年程度)の養育者に対する育児不安の解消や養育技術の提供等のための相談及び支援

(3) 不適切な養育状態にある家庭、虐待のおそれやリスクを抱える家庭に対する養育環境の維持及び改善や子どもの発達保障等のための相談及び支援

(4) その他必要な支援

(訪問支援者)

第4条 訪問支援は、保健師、母子保健推進員及び民生児童委員等関係者が必要に応じ実施する。

(支援方法)

第5条 母子保健事業実施の中で把握した事例及び関係機関からの情報提供により把握された事項に対し、保健師等が家庭訪問を実施し、訪問結果により支援が必要と認められた場合、関係機関及び関係者からの情報収集を行い、支援計画を策定し、保健師や関係者の連携により養育支援を行う。

(支援期間)

第6条 支援期間は、支援計画に基づき必要な期間とする。

(実施報告)

第7条 訪問を実施した者は、訪問記録を作成し、保管する。

(連絡調整)

第8条 事業の円滑な運営及び評価を行うため、必要に応じ、母子保健・児童福祉部門、医療機関、教育機関等関係者による連絡調整の機会を設ける。

(個人情報の保護及び守秘義務)

第9条 事業の実施を通じて、訪問支援者が知り得た個人情報の適切な管理や秘密の保護のため、他人に漏らし、又は不当な目的のために使用してはならない。

2 前項の規定は、その職を辞した後も同様とする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年5月11日要綱第20号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年度事業から適用する。

由良町養育支援訪問事業実施要綱

平成28年1月19日 要綱第2号

(平成28年5月11日施行)