○「広報ゆら」発行要綱
平成19年4月1日
要綱第2号
(広報の発行)
第1条 町政に関する事項を町民に周知し、その理解を深めることを目的として「広報ゆら」(以下、「広報」という。)を発行する。
(掲載事項)
第2条 広報に掲載する事項は、次のとおりとする。
(1) 条例、規則等の解説に関する事項
(2) 町民に周知するべき事項
(3) その他前条の目的を達成するため必要と認められる事項
(発行日)
第3条 広報は年12回発行するものとする。ただし、必要があるときは、臨時に発行することができる。
(配布)
第4条 広報は町民その他町長が必要と認めた者に配布する
2 広報は、無償とする。
(広報編集委員会)
第5条 第1条の目的を効果的に達成するため、由良町広報編集委員会(以下、「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、広報の編集方針等に関して協議を行う。
(組織)
第6条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、総務政策課長の職にある者を充てる。
3 副委員長は、総務政策課副課長の職にある者を充てる。
4 委員は、委員長が指名する。
(委員長及び副委員長の職務)
第7条 委員長は、委員会を統括し、会議の議長となる。
2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第8条 会議は、委員長が必要に応じて招集する。
(各課の協力)
第9条 委員会の運営に関し、各課は積極的に協力しなければならない。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、総務政策課において処理する。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、広報の発行及び委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。
附則
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
2 「広報ゆら」発行要綱(平成7年要綱第2号)は、廃止する。
附則(平成24年3月23日要綱第3号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日要綱第8号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日要綱第21号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。