○「広報ゆら」発行要綱

平成19年4月1日

要綱第2号

(広報の発行)

第1条 町政に関する事項を町民に周知し、その理解を深めることを目的として「広報ゆら」(以下、「広報」という。)を発行する。

(掲載事項)

第2条 広報に掲載する事項は、次のとおりとする。

(1) 条例、規則等の解説に関する事項

(2) 町民に周知するべき事項

(3) その他前条の目的を達成するため必要と認められる事項

(発行日)

第3条 広報は年12回発行するものとする。ただし、必要があるときは、臨時に発行することができる。

(配布)

第4条 広報は町民その他町長が必要と認めた者に配布する

2 広報は、無償とする。

(広報編集委員会)

第5条 第1条の目的を効果的に達成するため、由良町広報編集委員会(以下、「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、広報の編集方針等に関して協議を行う。

(組織)

第6条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、総務政策課長の職にある者を充てる。

3 副委員長は、総務政策課副課長の職にある者を充てる。

4 委員は、委員長が指名する。

(委員長及び副委員長の職務)

第7条 委員長は、委員会を統括し、会議の議長となる。

2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第8条 会議は、委員長が必要に応じて招集する。

(各課の協力)

第9条 委員会の運営に関し、各課は積極的に協力しなければならない。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、総務政策課において処理する。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、広報の発行及び委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

2 「広報ゆら」発行要綱(平成7年要綱第2号)は、廃止する。

(平成24年3月23日要綱第3号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日要綱第8号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日要綱第21号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

「広報ゆら」発行要綱

平成19年4月1日 要綱第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年4月1日 要綱第2号
平成24年3月23日 要綱第3号
平成28年4月1日 要綱第8号
平成30年3月30日 要綱第21号