○由良町職員の時差出勤制度に関する規程

平成28年3月31日

規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、由良町職員の健康管理及び時間外勤務の抑制に資するために行う時差出勤制度(由良町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第17号)第4条第1項及び職員の勤務時間に関する規程(昭和62年規程第1号)第2条に規定する勤務時間等を変更する制度をいう。以下同じ。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間等)

第2条 町長は、公務の都合上必要と認める場合は、別表に定める区分により時差出勤制度を適用することができる。

2 前項の場合において、業務遂行上やむを得ないと認める場合は、町長は、別表に定める勤務時間の割振り及び休憩時間を変更することができる。ただし、勤務時間の開始直後又は終了直前に、休憩時間を置くことはできない。

(対象業務)

第3条 時差出勤制度を適用することができる業務は次のとおりとする。

(1) 早朝又は夜間における住民交渉

(2) 早朝又は夜間における町民等を対象とする会議、説明会又は講座

(3) 前2号に掲げるもののほか、公務上の必要により、時差出勤制度を適用することが適当と認められる業務

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、時差出勤制度は適用しない。

(1) 職員の個人的な理由による場合

(2) 事務に支障を来す場合

(勤務時間等の割振り)

第4条 町長は、職員に対し時差出勤を命ずる場合には、あらかじめ時差出勤命令簿(別記様式)により当該職員の勤務時間等を変更して割り振るものとする。

2 町長は、前項の規定による勤務時間等の割振りをした後に時差出勤命令の取消し又は変更が必要となったときは、当該勤務日の前日までに当該時差出勤命令を取り消し、又は変更することができる。

(時差出勤制度を適用する日の取扱い)

第5条 週休日の振替指定、時間外代休時間の指定若しくは休日の代休日の指定があった日又は年次有給休暇の請求があった日については、原則として時差出勤制度を適用しないものとする。

(報告)

第6条 所属長は、毎月の時差出勤勤務の状況を当該月の翌月の5日までに、総務政策課長に当該所属職員の時差出勤命令簿の写しを提出し、報告するものとする。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定めるものとする。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年4月16日規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

勤務時間の割り振り

休憩時間

A型

午前6時30分から午後3時15分まで

正午から1時間

B型

午前7時00分から午後3時45分まで

正午から1時間

C型

午前7時30分から午後4時15分まで

正午から1時間

D型

午前9時30分から午後6時15分まで

正午から1時間

E型

午前10時30分から午後7時15分まで

正午から1時間

F型

正午から午後8時45分まで

午後5時30分から1時間

G型

午後1時から午後9時45分まで

午後5時30分から1時間

画像

由良町職員の時差出勤制度に関する規程

平成28年3月31日 規程第4号

(令和3年4月16日施行)