○由良町基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則
平成28年4月12日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく特例介護給付費等の支給を円滑に行うため、基準該当障害福祉サービス等の事業を行う者(以下「基準該当障害福祉サービス等事業者」という。)の登録等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 基準該当障害福祉サービス等 障害者総合支援法第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービス及び児童福祉法第21条の5の4第1項第2号に規定する基準該当通所支援をいう。
(2) 特例介護給付費等 障害者総合支援法第30条第1項の規定に該当する場合に支給する特例介護給付費又は特例訓練等給付費及び児童福祉法第21条の5の4第1項の規定に該当する場合に支給する特例障害児通所給付費をいう。
(3) 指定障害福祉サービス等基準 障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)及び児童福祉法に基づく指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)をいう。
(4) 支給決定障害者等 障害者総合支援法第5条第22項に規定する支給決定障害者等及び児童福祉法第6条の2第8項に規定する通所給付決定保護者をいう。
(基準該当障害福祉サービス等事業者の登録)
第3条 基準該当障害福祉サービス事業者は、この規則で定めるところにより町の登録を受けなければならない。
2 町長は、基準該当障害福祉サービス等事業者が実施する事業の種類に応じて、指定障害福祉サービス等基準に規定する基準該当障害福祉サービス等に関する基準を満たし、それらの基準に従って事業を継続的に運営することができると認める場合に前項の登録を行うものとする。ただし、当該基準該当障害福祉サービス等事業者が指定障害福祉サービス等基準に規定する指定障害福祉サービス又は指定通所支援に関する基準を満たし、指定障害福祉サービス事業者又は指定障害児通所支援事業者の指定を受けることができると認めるときは登録しないことができる。
(1) 事業所の平面図
(2) 事業所の設備の概要(居宅介護、重度訪問介護及び行動援護に係る事業を除く。)
(3) 事業所の管理者・サービス提供責任者の氏名、経歴及び住所
(4) 運営規程
(5) 利用者又はその家族からの苦情の解決に講ずる措置の概要
(6) 当該申請に係る事業に係る従事者の勤務の体制及び勤務形態
(7) 前各号に掲げるもののほか、登録に関し町長が必要と認めた事項
(登録の通知)
第5条 町長は、第3条第1項の規定により登録したときは、当該登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)に通知するものとする。
2 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、基準該当障害福祉サービス事業廃止・休止・再開届出書(別記第3号様式)により町長に届け出なければならない。
(基準該当障害福祉サービスに係る特例介護給付費等の支給)
第7条 町長は、支給決定障害者等が登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けた場合において必要があると認めたときは、特例介護給付費等を支給する。
2 特例介護給付費等の額は、法に基づく指定障害福祉サービス等に要する費用の額の算定に関する基準を準用した額から、法に基づく指定障害福祉サービス等に係る利用者負担の額の算定に関する基準を準用した額を控除して得た額とする。
(特例介護給付費等の代理受領)
第8条 登録事業者は、あらかじめ特例介護給付費等の代理受領について町長に申し出ている場合において、支給決定障害者等が当該登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けたときは、当該支給決定障害者等の当該基準該当障害福祉サービスに係る特例介護給付費等の受領についての委任に基づき、当該支給決定障害者等が支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用について、当町から特例介護給付費等として当該支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、支払を受けることができる。
2 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し、特例介護給付費等の支給があったものとみなす。
3 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けた場合には、当該支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る特例介護給付費等の額を通知するものとする。
4 町長は、登録事業者から特例介護給付費等の請求があったときは、法指定基準に規定する基準該当障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に照らして審査の上、支払うものとする。
5 登録事業者は、その提供した基準該当障害福祉サービスについて、第1項の規定により、当該基準該当障害福祉サービスの利用者である支給決定障害者等に代わって特例介護給付費等の支払を受ける場合は、当該基準該当障害福祉サービスを提供した際に、当該支給決定障害者又はその扶養義務者から利用者負担額として、特例介護給付費等基準額から当該登録事業者に支払われる特例介護給付費等の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
6 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの提供に要した費用について、その支払を受ける際、当該支払をした支給決定障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。
7 前項の領収証には、基準該当障害福祉サービスについて、支給決定障害者等から支払を受けた費用の額のうち、特例介護給付費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額については、それぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
(報告等)
第9条 町長は、特例介護給付費等の支給に関して必要があると認めたときは、登録事業者若しくは登録事業者等であった者に対して報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、これらのものに対し出頭を求め又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定に基づく質問又は検査を行う場合においては、当該職員はその身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(1) 指定障害福祉サービスの指定を受けたとき。
(2) 登録事業者が、第3条第2項に規定する基準を満たすことができなくなったとき。
(3) 特例介護給付費等の請求に関し不正があったとき。
(4) 登録事業者等が前条第1項の規定により報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(6) 登録事業者が、不正の手段により第3条に規定する登録を受けたとき。
(登録事業者に係る情報の提供)
第11条 町長は、登録事業者に係る情報(第6条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次に掲げる事項を和歌山県に提供するものとする。
(1) 第4条の規定に基づき登録の申請をした者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 事業所番号
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた事項
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月17日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。