○由良町地方活力向上地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

平成28年3月25日

規則第9号

(申請)

第2条 条例第3条の規定により申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、地方活力向上地域における固定資産税の課税免除又は不均一課税申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(決定の通知)

第3条 町長は、前条の申請があったときは、これを審査し、該当する場合には、地方活力向上地域における固定資産税の課税免除又は不均一課税決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補足)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月28日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月17日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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由良町地方活力向上地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

平成28年3月25日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成28年3月25日 規則第9号
平成30年12月28日 規則第25号
令和4年3月17日 規則第6号