○由良町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月28日

規則第22号

(条例別表第1に定める事務)

第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 由良町子ども医療費の支給に関する条例(昭和48年条例第9号。以下「子ども医療費条例」という。)第5条の規定による受給資格の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務

(2) 子ども医療費条例第7条の規定による受給資格の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務

第3条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 由良町ひとり親家庭医療費給付条例(昭和52年条例第25号。以下「ひとり親家庭医療費条例」という。)第6条の規定による受給資格の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務

(2) ひとり親家庭医療費条例第10条の規定による受給資格の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務

第4条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(2) 重度心身障害児者医療費条例第9条の規定による受給資格の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務

第5条 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 由良町老人医療給付条例(昭和47年条例第1号。以下「老人医療給付条例」という。)第5条の規定による受給資格の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務

(2) 老人医療給付条例第9条の規定による受給資格の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務

第6条 条例別表第1の5の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(2) 利用者負担額軽減要綱第9条の規定によるその申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(条例別表第2に定める事務及び情報)

第7条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 子ども医療費条例第5条の規定による受給資格の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る受給資格者に係る市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいう。以下同じ。)に関する情報

(2) 子ども医療費条例第7条の規定による受給資格の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る受給資格者に係る市町村民税に関する情報

第8条 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) ひとり親家庭医療費条例第6条の規定による受給資格の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

(2) ひとり親家庭医療費条例第10条の規定による受給資格の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

第9条 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 重度心身障害児者医療費条例第8条の規定による受給資格の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者の配偶者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

(2) 重度心身障害児者医療費条例第9条の規定による受給資格の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者の配偶者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

第10条 条例別表第2の4の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 老人医療給付条例第5条の規定による受給資格の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る受給資格者に係る市町村民税に関する情報

(2) 老人医療給付条例第9条の規定による受給資格の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る受給資格者に係る市町村民税に関する情報

第11条 条例別表第2の5の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 利用者負担額軽減要綱第8条の規定による社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認の申請の受理に関する事務 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

(2) 利用者負担額軽減要綱第9条の規定によるその申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

由良町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月28日 規則第22号

(平成28年1月1日施行)

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平成27年12月28日 規則第22号