○由良町機構集積協力金交付要綱

平成28年1月7日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域農業の中心となる経営体の農地集積を円滑に進めるために、予算の範囲内で機構集積協力金(以下「協力金」という。)を交付することに関し、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び由良町補助金等交付規則(平成10年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付金事業の種類)

第2条 町が実施する交付金事業(以下「補助事業」という。)は、実施要綱第3の2に規定する機構集積協力金交付事業とする。

2 協力金の交付を受けることができる地域及び個人は次のとおりとする。

(1) 地域集積協力金 実施要綱別記2の第4の1に規定する交付対象地域

(2) 経営転換協力金 実施要綱別記2の第5の1に規定する交付対象者

(3) 耕作者集積協力金 実施要綱別記2の第6の1に規定する交付対象者

(交付要件)

第3条 協力金の交付要件は、次のとおりとする。

(1) 地域集積協力金 実施要綱別記2の第4の1に定める交付対象地域の要件に該当するとき

(2) 経営転換協力金 実施要綱別記2の第5の2に定める交付要件に該当するとき

(3) 耕作者集積協力金 実施要綱別記2の第6の2に定める交付要件に該当するとき

(協力金の額)

第4条 協力金の額は、別表第1別表第2及び別表第3のとおりとする。

(交付の申請等)

第5条 地域集積協力金の交付を受けようとする交付対象地域は、地域集積協力金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類等を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 農地中間管理機構への貸付面積に関する資料

(2) 人・農地プランのエリア及び地域の外縁を示した図面等

(3) 申請時期から遡って最新の地域の話し合いの議事録

(4) 申請書に記載された必要な書類

(5) 地域の組織の規約等の写し

2 地域集積協力金の交付を申請する地域は、その地域を代表する組織を定め、地域集積協力金を受けるための金融口座は、当該組織の名義としなければならない。この場合において、当該組織は、その運営に係る指針等について規約を定めなければならない。

3 経営転換協力金の交付を受けようとする個人は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 農業部門の減少による経営転換の場合 経営転換協力金交付申請書(別記第2号様式)

(2) リタイヤする場合又は農地の相続人で自ら耕作しない者の場合 経営転換協力金交付申請書(別記第3号様式)

4 耕作者集積協力金の交付を受けようとする個人は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 交付対象農地が自作地の場合 耕作者集積協力金交付申請書(別記第4号様式)

(2) 交付対象農地が賃借地の場合 耕作者集積協力金交付申請書(別記第5号様式)

(交付決定及び通知)

第6条 町長は、規則第5条の規定により協力金を交付すると決定した地域又は個人(以下「交付決定者」という。)に対しては由良町機構集積協力金交付決定通知書(別記第6号様式)により、交付しないと決定した地域又は個人に対しては由良町機構集積協力金不交付通知書(別記第7号様式)によりそれぞれ通知する。

(交付請求)

第7条 協力金の申請を行った地域又は個人は、前条に規定する協力金の交付決定の通知があったときは、由良町機構集積協力金事業補助金請求書(別記第8号様式)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取り消し等)

第8条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、協力金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、既に協力金の交付がなされているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(1) 協力金の交付申請に関し虚偽や違反があったとき

(2) 経営転換協力金及び耕作者集積協力金の交付決定者について、交付決定後10年以内に交付要件を満たさなくなったことが明らかとなったとき

2 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定にかかわらず協力金の交付の決定を取り消すことができない。

(1) 土地収用法(昭和26年法律第219号)による収用により交付の対象となった農地が買収された場合等やむを得ない事情が生じたとき

(2) 特定農作業受委託契約に係る経営転換協力金の交付対象農地について、機構に当該特定農作業受委託契約の残存期間以上の期間を機構に貸し付けるために、当該特定農作業受委託契約を解約したとき

(協力金受領後の届出等)

第9条 協力金を受領した地域又は個人は、次に掲げる書類等を事業完了の日から起算して30日を経過した日、又は協力金の交付の決定のあった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、町長に報告をしなければならない。

(1) 地域集積協力金

 機構集積協力金受領報告書(別記第9号様式)

 協力金受領後に話し合いを実施した場合は、その議事録

(2) 経営転換協力金及び耕作者集約協力金

 機構集積協力金受領報告書(別記第9号様式)

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年度の補助金から適用する。

別表第1(第4条関係)

地域集積協力金

地域内の機構への農地貸付け割合

平成27年度における額

平成28・29年度における額

平成30年度における額

20%超~50%以下

20,000[円/10a]

15,000[円/10a]

10,000[円/10a]

50%超~80%以下

28,000[円/10a]

21,000[円/10a]

14,000[円/10a]

80%超

36,000[円/10a]

27,000[円/10a]

18,000[円/10a]

別表第2(第4条関係)

経営転換協力金

機構への農地の貸付面積

金額

0.5ha以下

30[万円/10a]

0.5ha~2.0ha以下

50[万円/10a]

2.0ha超

70[万円/10a]

別表第3(第4条関係)

耕作者集積協力金

平成27年度における額

平成28・29年度における額

平成30年度における額

20,000[円/10a]

10,000[円/10a]

5,000[円/10a]

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由良町機構集積協力金交付要綱

平成28年1月7日 要綱第1号

(平成28年1月7日施行)