○由良町公金の口座振替収納事務取扱要綱
平成24年6月25日
要綱第5号
(目的)
第1条 この要綱は、由良町(以下「町」という。)が徴収する町税等(以下「公金」という。)の口座振替収納事務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(委託事務及び取扱店の範囲)
第2条 町は、指定金融機関及び収納代理金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に公金の口座振替による収納事務を委託する。
2 取扱店舗は、取扱金融機関の各店舗(以下「取扱店」という。)とする。
(対象となる公金及び振替日)
第3条 対象となる公金及びその振替日は、別表第1のとおりとする。ただし、振替日当日が金融機関の休業日に当たるときは、その翌営業日とする。
2 町は、振替日を変更するときは、納入義務者(以下「納入者」という。)に対して周知徹底を図るものとし、取扱金融機関には、変更日の2箇月前までに通知する。
(対象者等)
第4条 口座振替の対象者は、取扱店に預貯金口座を設けている納入者で、取扱店の承諾を得た者とする。
2 口座振替の指定預貯金口座は、納入者が指定した口座とする。
(口座振替依頼書の受理等)
第5条 取扱店は、納入者から口座振替の依頼と預(貯)金口座振替依頼書(ゆうちょ銀行においては自動払込利用申込書。)(以下「依頼書」という。)の提出を受けたときは、記載事項を確認し、これを承諾したときは、当該依頼書の口座番号確認欄に受付印を押印の上、1部を町に送付する。
2 町が納入者から直接依頼書を受理したときは、これを取扱金融機関に送付し、取扱店は記載事項を点検の上、前項に準じて処理する。この場合において、依頼書に印鑑相違、その他不備事項があるときは、速やかに町に返戻するものとする。
(口座振替の請求)
第6条 町は、依頼書に基づいて当該預貯金者あての請求明細を、データ伝送方式により振替日の3営業日前の正午までに取扱金融機関に送信するものとする。この場合において、町は、データの作成に当たっては必要項目、特に口座番号の正確を期するものとする。
2 データ伝送のほかに合計表をファックスで送付する。
3 データ伝送後は、原則として内容は変更しない。
4 取扱金融機関は、データ伝送された請求明細に基づいて振替処理を行い、振替結果をコードにより記録する。なお、口座からの引落としはデータ伝送された口座番号により行うものとする。
5 取扱金融機関に伝送されたデータに瑕疵がある場合は、町において修正の上、速やかに取扱金融機関に再送信するものとする。なお、この原因により取扱金融機関の振替日における振替処理に支障を生ずる場合は、取扱金融機関の協力を得て対策を講ずるものとする。
6 取扱金融機関のオンライン障害等の事情により振替日における処理に支障を生ずる場合は、取扱金融機関が町の協力を得て対策を講ずるものとする。
(データ伝送の仕様)
第7条 取扱金融機関との間で送受信を行うデータ伝送の仕様等は、別表第2に定めるところによる。
(納付処理)
第8条 取扱金融機関は、振替処理した資金を、振替日から3営業日以内に指定金融機関の総括店に即日資金化できる方法により払い込むものとする。
(口座振替の結果)
第9条 取扱金融機関は、振替日から3営業日以内に、振替処理結果を記録したデータを作成し、受信可能状態にするとともに、振替処理結果集計表及び振替不能明細書を指定金融機関派出所に送付するものとする。
(領収書等の発行)
第10条 口座振替により納付した公金の領収書は、預貯金通帳へ記載することにより省略することができる。ただし、納入者が必要とする場合は、領収書を発行するものとする。
2 口座振替により納付した軽自動車税の道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2に規定する継続検査の申請に要する軽自動車税納税証明書については、町長が発行するものとする。
(口座振替の停止)
第11条 取扱店は、預貯金者の申出又は都合により、口座振替による収納を停止しようとするときは、預(貯)金口座振替停止届の提出を受けるものとする。ただし、預貯金者が該当指定口座を解約したときはこの限りでない。
(町による停止)
第12条 町は、口座振替による収納を停止するときは、振替指定日の2営業日(全件停止の場合は3営業日)前までに、口座振替停止依頼書により取扱金融機関に提出するものとする。
(損害負担)
第13条 町及び取扱金融機関は、自己の責任により生じた損害をそれぞれ負担する。ただし、いずれの責によるか明らかでないときは、関係者が協議して定めるものとする。
(秘密の保持・個人情報保護)
第14条 取扱金融機関は、委託業務に関し直接又は間接的に知り得た秘密及び個人情報を、第三者に漏らしてはならない。
(目的外使用の禁止)
第15条 取扱金融機関は、委託業務により知り得た情報を他の業務に使用してはならない。
(帳票等での口座振替)
第16条 随時又は不定期で行う口座振替が発生した場合においても、原則としてデータ伝送により口座振替を行うものとする。ただし、急を要する場合で、データ作成が期日に間に合わない、又は振替件数が少量である場合においては、取扱金融機関と協議の上、帳票による口座振替も取り扱えるものとする。
(取扱手数料)
第17条 口座振替に係る手数料については、別に定めるものとする。
(協議事項)
第18条 この要綱に定めのない事項で、実施上の細目を定める必要があるとき、及び改定する必要があるときは、町と指定金融機関が協議して定めるものとする。
附則
この要綱は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成24年9月28日要綱第11号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年9月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
種目 | 期別 | 振替日 |
個人の町・県民税 (普通徴収に係るもの) | 1期 | 6月30日 |
2期 | 8月31日 | |
3期 | 10月31日 | |
4期 | 1月31日 | |
固定資産税 | 1期 | 5月31日 |
2期 | 7月31日 | |
3期 | 9月30日 | |
4期 | 12月25日 | |
軽自動車税 | 全期 | 5月31日 |
国民健康保険税 (普通徴収に係るもの) | 1期 | 6月30日 |
2期 | 7月31日 | |
3期 | 8月31日 | |
4期 | 9月30日 | |
5期 | 10月31日 | |
6期 | 11月30日 | |
7期 | 12月25日 | |
8期 | 1月31日 | |
9期 | 2月末日 | |
10期 | 3月31日 | |
後期高齢者医療保険料 (普通徴収に係るもの) | 1期 | 7月31日 |
2期 | 8月31日 | |
3期 | 9月30日 | |
4期 | 10月31日 | |
5期 | 11月30日 | |
6期 | 12月25日 | |
7期 | 1月31日 | |
8期 | 2月末日 | |
9期 | 3月31日 | |
介護保険料 (普通徴収に係るもの) | 1期 | 6月30日 |
2期 | 7月31日 | |
3期 | 8月31日 | |
4期 | 9月30日 | |
5期 | 10月31日 | |
6期 | 11月30日 | |
7期 | 12月25日 | |
8期 | 1月31日 | |
9期 | 2月末日 | |
10期 | 3月31日 | |
町営住宅使用料 | 毎月26日 | |
保育料 | 毎月27日 (3月は25日) | |
主食費 | ||
学童保育保育料 | 毎月25日 | |
学童保育おやつ代 | ||
水道料 | ||
下水道施設使用料 | ||
学校給食費 |
別表第2(第7条関係)
データ伝送取扱基準(口座振替)
(1) ヘッダー・レコード
記録順序 | 項目 | 桁数 | 内容 |
1 | データ区分 | 1 | 「1」(ヘッダーレコード) |
2 | 種別コード | 2 | 「91」(口座振替) |
3 | コード区分 | 1 | 「0」(JISコード) 「1」(EBCDICコード) |
4 | 委託者コード | 10 | 金融機関の定めるコードを入力 |
5 | 委託者名 | 40 | 委託者名称をカナ文字により左詰めで入力 |
6 | 引落日 | 4 | 引落日を月・日で入力 |
7 | 取引銀行番号 | 4 | 取引金融機関番号を入力 |
8 | 取引銀行名 | 15 | 取引銀行名をカナ文字により左詰めで入力 |
9 | 取引銀行支店番号 | 3 | 取引支店番号を入力 |
10 | 取引銀行支店名 | 15 | 取引支店名をカナ文字により左詰めで入力 |
11 | 貯金種目 | 1 | 貯金種目を入力 |
12 | 口座番号 | 7 | 貯金口座番号を入力 |
13 | ダミー | 17 | スペース |
(2) データ・レコード
記録順序 | 項目 | 桁数 | 内容 |
1 | データ区分 | 1 | 「2」(データレコード) |
2 | 引落銀行番号 | 4 | 引落金融機関番号を入力 |
3 | 引落銀行名 | 15 | 引落銀行名をカナ文字により左詰めで入力 |
4 | 引落銀行支店番号 | 3 | 引落支店番号を入力 |
5 | 引落銀行支店名 | 15 | 引落支店名をカナ文字により左詰めで入力 |
6 | ダミー | 4 | スペース |
7 | 貯金種目 | 1 | 貯金種目コードを入力 |
8 | 口座番号 | 7 | 貯金者の口座番号を入力 |
9 | 貯金者名 | 30 | 貯金者名をカナ文字により左詰めで入力 |
10 | 引落金額 | 10 | 引落金額を右詰めで入力 |
11 | 新規コード | 1 | ① 第1回目「1」 ② 変更(訂正)「2」 ③ その他「0」 |
12 | 顧客番号 | 20 | 委託者使用の顧客番号を入力 |
13 | 振替結果 | 1 | (1) 請求時は0とする (2) 振替処理後結果コードを記入する |
14 | ダミー | 8 | スペース |
(3) トレーラ・レコード
記録順序 | 項目 | 桁数 | 内容 |
1 | データ区分 | 1 | 「8」(トレーラレコード) |
2 | 合計件数 | 6 | データ・レコードの件数 |
3 | 合計金額 | 12 | データ・レコードの引落金額合計 |
4 | 振替済件数 | 6 | (1) 請求時は0とする (2) 振替処理後、振替済の合計件数を記入する |
5 | 振替済金額 | 12 | (1) 請求時は0とする (2) 振替処理後、振替済の合計金額を記入する |
6 | 振替不能件数 | 6 | (1) 請求時は0とする (2) 振替処理後、振替不能の合計件数を記入する |
7 | 振替不能金額 | 12 | (1) 請求時は0とする (2) 振替処理後、振替不能の合計金額を記入する |
8 | ダミー | 65 | スペース |
(4) エンド・レコード
記録順序 | 項目 | 桁数 | 内容 |
1 | データ区分 | 1 | 「9」(エンドレコード) |
2 | ダミー | 119 | スペース |
(注1) 引落日は必ず引き落とすべき営業日を月・日で指定する。
(注2) 貯金種目コードは次のとおりとする。
貯金種目 | コード |
普通貯金 | 1 |
当座貯金 | 2 |
納税準備貯金 | 3 |
その他貯金 | 9 |
(注3) 各項目が所定の桁数に満たない場合は次による。
① 「取引銀行名」「取引銀行支店名」「引落銀行名」「引落銀行支店名」「貯金者名」―左詰めとし、残りをスペースとする。
② 「口座番号」「引落金額」「合計件数」「合計金額」―右詰めとし、残りを「0」とする。
(注4) 振替結果コードは次のとおりとする。
振替結果 | コード |
振替済 | 0 |
資金不足 | 1 |
取引なし | 2 |
貯金者都合による振替停止 | 3 |
貯金口座振替依頼書なし | 4 |
依頼者の都合による振替停止 | 8 |
その他 | 9 |