○由良町有害獣捕獲奨励事業補助金交付要綱

平成23年7月26日

要綱第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、和歌山県の定める鳥獣保護管理事業計画に基づき、ニホンザル、イノシシ、ニホンジカ、アナグマ及びアライグマ(以下「有害獣」という。)による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止及び軽減を図るために行う捕獲に対し、予算の範囲内において有害獣捕獲奨励事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、由良町補助金等交付規則(平成10年規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象事業)

第2条 補助金の交付対象となる事業は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第9条の規定により有害鳥獣の捕獲に従事することを許可された者が、町の区域内で当該許可期間及びその他町長が認めた期間内に有害鳥獣を適法に捕獲する事業とする。

(補助金の額)

第3条 前条の事業に交付される補助金の額は、別表のとおりとする。

(捕獲の確認)

第4条 この事業に係る捕獲の確認に当たっては、次に掲げるとおりとする。

(1) 現地確認 職員が捕獲現場に赴き、当該捕獲個体を確認する方法とし、捕獲個体の「尾」及び「両耳」(ニホンザルは「尾」)を回収する。

(2) 書類確認 現地確認ができない場合は、次のの提出により捕獲個体が本事業の補助対象であることを確実に確認する。

 原則として捕獲場所での撮影を基本とし、捕獲者と捕獲個体全体が写っており、捕獲日付入りの写真(捕獲個体にスプレー等で捕獲日をマーキングし、原則としてその向きが「右向き」の状態(撮影者からみて捕獲個体の足が下向きとなり、その際、頭部が右側に来る状態をいう。)で、看板等(捕獲日、捕獲場所、獣種、捕獲方法、捕獲者名等を記載。)を持ち、その捕獲者と撮影された写真をいう。)、又は捕獲者が1名で、捕獲者と捕獲個体が一緒に写りこむことが難しい場合においては、捕獲個体に看板等及び許可証又は従事者証を添えて撮影された写真とする。

 捕獲個体の部位(イノシシ、ニホンジカ、アナグマ及びアライグマについては「尾」及び「両耳」、ニホンザルについては「尾」)

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、有害獣捕獲奨励事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に有害獣捕獲実績報告書(別記第2号様式)その他町長が必要と認める書類(写真)を添付し、町長に提出するものとする。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付を決定し、有害獣捕獲奨励事業補助金交付決定通知書(別記第3号様式)により、申請者に通知しなければならない。

(補助金の交付)

第7条 町長は、前条の規定による交付決定後、有害獣捕獲奨励事業補助金交付請求書(別記第4号様式)による請求に基づき、補助金を交付する。

(補助金の交付決定の取消し又は返還)

第8条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する行為をしたと認めるときは、当該補助金に係る交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(1) 申請書その他の関係書類に虚偽の記載をしたとき。

(2) 事業の実施について不正な行為をしたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、この要綱の規定に違反する行為をしたとき。

(その他)

第9条 前条までに定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(令和2年2月7日要綱第2号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日要綱第7号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日要綱第10号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

有害獣捕獲許可期間中

種別

捕獲方法

補助金の額

銃器

1頭につき 25,000円以内

銃器以外

1頭につき 10,000円以内

銃器

1頭につき 15,000円以内

銃器以外

1頭につき 10,000円以内

鹿

銃器

1頭につき 15,000円以内

銃器以外

1頭につき 10,000円以内

アナグマ

銃器

1頭につき 2,000円以内

銃器以外

1頭につき 2,000円以内

アライグマ

銃器

1頭につき 2,000円以内

銃器以外

1頭につき 2,000円以内

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由良町有害獣捕獲奨励事業補助金交付要綱

平成23年7月26日 要綱第14号

(令和5年4月1日施行)