○由良町公金の口座振込事務取扱要綱

平成23年1月1日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、由良町(以下「町」という。)が支出する公金のデータ伝送方式による口座振込事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(委託事務)

第2条 町は、次条から第11条までに定める方法により、公金の支払事務の取扱いを指定金融機関に委託する。

(振込日)

第3条 振込日は、別表第1のとおりとする。ただし、振込日当日が指定金融機関の休業日に当たるときは、その前営業日とする。

2 町は、振込日を変更するときは、受取人に対して周知徹底を図るものとする。

(データ伝送による引渡し)

第4条 町は、振込明細をデータ伝送方式により、振込日の4営業日前の正午までに指定金融機関の総括店に送信するものとする。この場合において、町は、データの作成に当たっては必要項目、特に口座番号の正確を期するものとする。

2 データ伝送のほかに合計表を送付するものとする。

3 データ伝送後は、原則として内容は変更しないものとする。

(データ伝送による振込処理)

第5条 指定金融機関は、データ伝送された明細に基づいて振込処理を行うものとする。

2 伝送されたデータに瑕疵がある場合は、町の責任において修正の上、速やかに指定金融機関に再送信するものとする。

(データ伝送の仕様)

第6条 伝送データの仕様等は、別表第2の取扱基準に定めるところによる。

(停止通知)

第7条 町は、口座振込による支払を停止するときは、振込指定日の2営業日前までに、振込金組戻依頼書を指定金融機関に提出するものとする。

(損害負担)

第8条 町及び指定金融機関は、自己の責任により生じた損害をそれぞれ負担する。ただし、いずれの責によるか明らかでないときは、両者が協議して定めるものとする。

(秘密の保持及び個人情報の保護)

第9条 指定金融機関は、委託業務に関し直接又は間接的に知り得た秘密及び個人情報を第三者に漏らしてはならない。

(目的外使用の禁止)

第10条 委託業務により知り得た情報を他の業務に使用してはならない。

(帳票等での口座振込)

第11条 随時又は不定期に口座振込が発生した場合においても、原則としてデータ伝送方式により振込依頼を行うものとする。ただし、急を要する場合で、データ作成が期日に間に合わない場合かつ振込件数が少量の場合においては、帳票による口座振込も取り扱えるものとする。

(協議事項)

第12条 この要綱に定めのない事項で、実施上の細目を定める必要があるとき、及び改定する必要があるときは、町と指定金融機関が協議して定めるものとする。

この要綱は、平成23年1月1日から施行する。

(平成24年9月28日要綱第11号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成24年9月1日から適用する。

(平成25年3月7日要綱第2号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年2月22日要綱第3号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

口座振込名称

振込日

総合振込

毎月10日、18日及び25日

給与

毎月21日

児童手当

6月15日、10月15日及び2月15日

介護保険高額サービス費

毎月25日

水道振込

毎月10日及び25日

別表第2(第6条関係)

データ伝送取扱基準(口座振込)

(1) ヘッダー・レコード

記録順序

項目

桁数

内容

1

データ区分

1

「1」(ヘッダーレコード)

2

種別コード

2

「11」(給与振込)「12」(賞与振込)

「21」(総合振込)

3

コード区分

1

「0」(JISコード)

「1」(EBCDICコード)

4

委託者コード

10

金融機関の定めるコードを入力

5

委託者名

40

委託者名称をカナ文字により左詰めで入力

6

振込日

4

振込日を月・日で入力

7

取引銀行番号

4

取引金融機関番号を入力

8

取引銀行名

15

取引銀行名をカナ文字により左詰めで入力

9

取引銀行支店番号

3

取引支店番号を入力

10

取引銀行支店名

15

取引支店名をカナ文字により左詰めで入力

11

貯金種目

1

依頼人の貯金種目を入力

12

口座番号

7

依頼人の貯金口座番号を入力

13

ダミー

17

スペース

(2) データ・レコード

記録順序

項目

桁数

内容

1

データ区分

1

「2」(データレコード)

2

振込銀行番号

4

振込金融機関番号を入力

3

振込銀行名

15

振込銀行名をカナ文字により左詰めで入力

4

振込銀行支店番号

3

振込支店番号を入力

5

振込銀行支店名

15

振込支店名をカナ文字により左詰めで入力

6

ダミー

4

スペース

7

貯金種目

1

貯金種目コードを入力

8

口座番号

7

貯金者の口座番号を入力

9

貯金者名

30

貯金者名をカナ文字により左詰めで入力

10

振込金額

10

振込請求金額を右詰めで入力

11

新規コード

1

① 第1回目「1」

② 変更(訂正)「2」

③ その他「0」

12

顧客番号

20

委託者使用の顧客番号を入力

13

振込指定区分

1

スペース

14

ダミー

8

スペース

(3) トレーラ・レコード

記録順序

項目

桁数

内容

1

データ区分

1

「8」(トレーラレコード)

2

合計件数

6

データ・レコードの件数

3

合計金額

12

データ・レコードの振込金額合計

4

ダミー

101

スペース

(4) エンド・レコード

記録順序

項目

桁数

内容

1

データ区分

1

「9」(エンドレコード)

2

ダミー

119

スペース

(注1) 振込日は必ず振り込むべき営業日を月・日で指定する。

(注2) 貯金種目コードは次のとおりとする。

貯金種目

コード

普通貯金

1

当座貯金

2

その他貯金

9

(注3) 各項目が所定の桁数に満たない場合は次による。

① 「取引銀行名」「取引銀行支店名」「振込銀行名」「振込銀行支店名」「貯金者名」―左詰めとし、残りをスペースとする。

② 「口座番号」「振込金額」「合計件数」「合計金額」―右詰めとし、残りを「0」とする。

由良町公金の口座振込事務取扱要綱

平成23年1月1日 要綱第1号

(令和3年4月1日施行)