○由良町建設工事指名競争入札参加者指名要綱

平成14年3月19日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、由良町が発注する建設工事の適正な施工の確保と公正な発注を図るため、指名競争入札に参加する者の指名について必要な事項を定めるものとする。

(指名業者の決定)

第2条 業者の指名は、別に定める由良町建設工事請負業者選定審査会(以下「審査会」という。)において決定する。ただし、設計金額500万円未満については、工事主務課において決定するものとする。

(指名基準)

第3条 審査会は、別に定める由良町建設工事指名競争入札参加資格者名簿に登載されている有資格者の中から、格付け基準に応じ、次の事項に留意して指名業者を決定するものとする。

(1) 不誠実な行為の有無

(2) 経営状況

(3) 工事成績

(4) 当該工事に対する地理的条件

(5) 手持ち工事の状況

(6) 当該工事施工についての技術的適正

(7) 安全管理の状況

(8) 労働福祉の状況

(その他)

第4条 この要綱に定めるものの他必要な事項は、審査会で定める。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

由良町建設工事指名競争入札参加者指名要綱

平成14年3月19日 要綱第1号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成14年3月19日 要綱第1号