○入札結果の公表に関する要綱

平成11年3月25日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、由良町(教育委員会を含む。以下、「町」という。)が発注する工事の入札について、入札結果の公表をすることにより、契約の公平性、透明性、競争性を高めることを目的とする。

(公表の対象)

第2条 公表の対象は、一般競争入札及び指名競争入札に付したすべての工事(予定価格が250万円を超えないもの及び公共の安全と秩序の維持に密接に関連する公共工事であって町の行為を秘密にする必要があるものを除く。)とする。ただし、業務委託契約は、除くものとする。

(公表の内容)

第3条 公表する内容は、入札者名、各回の入札金額、予定価格及び最低制限価格とする。

(公表の時期)

第4条 公表の時期は、契約の相手方及び契約金額の決定後に行うものとする。

(公表の方法)

第5条 公表の方法は、入札執行調書(様式第1号)により、閲覧に供するものとし、閲覧場所は、契約担当の課(室)とする。なお、閲覧者は、入札結果閲覧請求書(様式第2号)により、請求するものとする。

(公表の期間及び時間)

第6条 公表の期間は、工事入札年度から翌年度とし、公表する時間は、由良町役場の執務時間内とする。

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月28日要綱第4号)

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成29年3月15日要綱第6号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

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入札結果の公表に関する要綱

平成11年3月25日 要綱第4号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成11年3月25日 要綱第4号
平成13年3月28日 要綱第4号
平成29年3月15日 要綱第6号