○漁港法第39条の3の規定による土砂採取料等の徴収に関する規則

昭和50年3月25日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、漁港法(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)第39条の3の規定に基づく漁港区域内の水域又は公共空地の土砂採取料および占用料の徴収について、必要な事項を定めるものとする。

(土砂採取および占用料)

第2条 土砂採取をしようとする者又は、水面若しくは公共空地の一部を占用しようとする者からは、別表に掲げる土砂採取料および占用料を徴収する。

2 土砂採取料および占用料は前納しなければならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りでない。

3 町長は、特別な事由があると認めるときは、土砂採取料および占用料を減免し、分納させることができる。

4 既納の土砂採取料および占用料は返還しない。ただし町長において申請者の責に帰することができない事由があると認めるときは、この限りでない。

(過怠金の徴収)

第3条 町長は、偽りその他不正の行為により前条の土砂採取料等の徴収を免れた者から、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

別表

1 土砂採取料

種別

単位

価格



土砂

1立方メートル

90

砂利

(径10センチメートル未満)

100

90

栗石

(径10センチメートル以上30センチメートル未満)

100

転石

(径30センチメートル未満)

180

岩石

120

備考

(1) 払下げ数量1立方メートル又は1平方メートル未満のものは、これを1立方メートル又は1平方メートルとする。

(2) 1件の払下げ金額100円未満の場合は、100円とする。

(3) 転石、岩石等であって特殊のもの及び風致向のものは、そのつど評価する。

(4) 種別記載以外のものは、時価によりそのつど町長が定める。

2 占用料

使用目的

単位

1箇年料金額



建物(上屋)

1平方メートル

175

軌道敷設、軌条設置

50

物揚場、物干場、物置場、桟橋、道路、橋梁

30

船舶定繋、木材定繋

30

柵類、電線又は各種管(口径の著しく大きいものを除く。)埋設

1メートル

20

電柱設置、棒又は杭(支柱、支線を含む)

1本

150

各種試堀のための施設

1平方メートル

80

備考

(1) 使用期間が1箇年に満たない場合の使用料金は、月割をもって計算する。

(2) 使用期間が1箇月に満たない場合の使用料金は、1箇月相当料金額とする。

(3) 使用単位が1平方メートル未満のものは1平方メートルに、1メートル未満のものは1メートルに繰り上げる。

(4) 料金の合計が50円未満の場合は50円とする。

漁港法第39条の3の規定による土砂採取料等の徴収に関する規則

昭和50年3月25日 規則第2号

(昭和50年4月1日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
昭和50年3月25日 規則第2号