○由良町地域交流協議会助成金交付要綱

平成27年10月1日

要綱第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町民及び民間団体等が一体となって、地域住民の活動及び地域内外交流を通じて、産業振興や観光PR等に取り組み、地域の活性化を図るため、由良町補助金等交付規則(平成10年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象団体)

第2条 助成金の交付対象となる団体(以下「助成団体」という。)は、由良町地域交流協議会とする。

(助成対象経費等)

第3条 助成団体における助成対象経費、助成期間及び助成額は、次のとおりとする。

助成対象経費

助成期間

助成額

第2条に規定する団体の運営及び活動に要する経費

単年度

予算の範囲内

(交付申請書の添付書類)

第4条 助成団体は、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に事業計画書(別記第1号様式)及び収支予算書(別記第2号様式)を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付条件)

第5条 町長は、助成金の交付決定に当たり、助成団体おいて次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ町長の承認を受けること。

 助成対象活動の内容を変更しようとする場合

 助成対象活動を中止し、又は廃止しようとする場合

(2) 助成対象活動が予定の期間内に完了しない場合又は当該活動の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。

(3) 助成対象活動により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(4) 助成団体は、助成金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を助成金の交付を受けた年度終了後5年間保存しなければならない。

(交付決定及び通知)

第6条 町長は、規則第5条の規定により助成金を交付すると決定した助成団体に対しては、その内容を審査し、由良町地域交流協議会助成金交付決定通知書(別記第3号様式)により、交付しないと決定した助成団体に対しては由良町地域交流協議会助成金不交付通知書(別記第4号様式)によりそれぞれ通知する。

(補助事業等実績報告書の添付書類)

第7条 助成団体は、規則第13条に規定する補助事業等実績報告書に事業実績書(別記第5号様式)及び収支決算書(別記第6号様式)を添えて町長に提出しなければならない。

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年度の助成金から適用する。

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由良町地域交流協議会助成金交付要綱

平成27年10月1日 要綱第28号

(平成27年10月1日施行)