○由良町認定農業者等審査会設置要綱
平成27年9月7日
要綱第27号
(目的)
第1条 この要綱は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第12条及び第13条に基づく農業経営改善計画の認定又はその変更並びに同法第14条の4及び第14条の5の規定に基づく青年等就農計画の認定又はその変更を適正に行うため、由良町認定農業者等審査会(以下「審査会」という。)を設置し、その運営等に必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 審査会は、町に対し、認定の申請又は変更の認定の申請があった農業経営改善計画及び青年等就農計画について、法第12条第4項及び第14条の4第3項に規定する要件に該当するものであるかを審査する。
(組織)
第3条 審査会は、次の各号に掲げる者の中から町長が委嘱又は任命する者を委員として組織する。
(1) 由良町産業振興課長
(2) 由良町農業委員会会長
(3) 紀州農業協同組合日高営農販売センター長
(4) 日高振興局農林水産振興部農業水産振興課長
(委員の任期)
第4条 委員の任期は5年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 審査会に会長1名及び副会長1名を置き、委員の互選によりこれを選出する。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審査会は、会長が緊急を要すると認めたときには、持ち回り審議で会議に代えることができる。
3 審査会に委員が出席できないときは、当該委員の所属機関又は団体の職員の中から代理出席させることができる。
4 審査会の議事は、出席委員全員の同意により決する。
(秘密の厳守)
第7条 審査会の会長、副会長、委員及び審査会に従事する職員は、会議の内容を他に漏らしてはならない。
2 前項の規定は、その職を退いた後も同様とする。
(意見の聴取)
第8条 会長は、会議の運営上必要があると認められるときは、委員以外の者を出席させ、その意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(事務局)
第9条 審査会の事務局は、由良町産業振興課に置く。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、審査会に必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月20日要綱第23号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月4日要綱第4号)抄
(施行期日等)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。