○由良町まち・ひと・しごと創生推進協議会設置要綱
平成27年7月6日
要綱第25号
(設置)
第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条の規定に基づく由良町総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定及び推進に当たり、広く関係者の意見を反映させるため、由良町まち・ひと・しごと創生推進協議会(以下「推進協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進協議会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 総合戦略の策定及び推進に関すること。
(2) その他総合戦略に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 推進協議会は、住民で組織する団体、産業関係、学識経験者、教育機関、金融機関、報道機関の代表者その他町長が必要と認める者で構成する。
2 委員の任期は5年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠員の任期は前任者の残任期間とする。
3 委員は再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 推進協議会に、会長1人及び副会長2人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、推進協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、会長が招集し議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議決は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要に応じ議事に関係のある者を臨時に出席させることができる。
(委員手当)
第6条 町長は予算の範囲内において、委員に手当を支給することができる。
(庶務)
第7条 推進協議会の庶務は、総務政策課において処理する。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。