○由良町農業活性化事業補助金交付要綱

平成27年6月19日

要綱第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域に適した組織的農業を促進し、経営基盤の整備強化による近代的農業生産及び流通の拡大、農業者の生活水準の向上並びに豊かな農村社会環境づくりを目的に実施される事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、由良町補助金等交付規則(平成10年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(補助対象事業及び補助金の額)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)及び補助金の額は、別表第1のとおりとする。ただし、補助金の額は予算の範囲内とし、次に掲げる事業は補助事業から除く。

(1) 町から他の補助金等の交付を受ける事業

(2) 事業費が5万円未満の事業

(3) その他町長が補助することが不適当と認める事業

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条の補助対象事業に要する経費のうち別表第2のとおりとする。

(補助対象団体)

第4条 補助金の交付の対象となる団体は、別表第3のとおりとする。

(補助金等交付申請書の添付書類)

第5条 規則第4条に規定する補助金等交付申請書(以下「交付申請書」という。)に添付すべき書類は、次のとおりとする。

書類

様式

提出部数

事業計画書

別記第1号様式

1部

収支予算書

別記第2号様式

(交付条件)

第6条 町長は、補助金の交付決定に当たり、補助事業を行う団体(以下「補助事業団体」という。)に次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ町長の承認を受けること。

 補助事業の内容を変更しようとする場合

 補助事業に要する経費の変更(当該経費の額の20パーセント以下の増減を除く。)をしようとする場合

 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合

(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。

(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(4) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。

(交付決定及び通知)

第7条 町長は、規則第5条の規定により補助金を交付すると決定した補助事業団体に対しては由良町農業活性化事業補助金交付決定通知書(別記第3号様式)により、交付しないと決定した補助事業団体に対しては由良町農業活性化事業補助金不交付通知書(別記第4号様式)によりそれぞれ通知する。

(変更交付申請等)

第8条 補助事業団体は、第6条第1号の規定により町長の承認を受けようとする場合には、補助事業の内容又は補助事業に要する経費の変更の場合にあっては、由良町農業活性化事業変更承認申請書(別記第5号様式)及び変更後の第5条に掲げる書類を、補助事業の中止又は廃止の場合にあっては、由良町農業活性化事業中止(廃止)承認申請書(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。

(変更交付決定)

第9条 町長は、前条の規定による変更交付申請があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、変更交付決定を行い、由良町農業活性化事業補助金変更交付決定通知書(別記第7号様式)により、補助事業団体に通知する。

(交付決定前着手届)

第10条 補助事業団体は、規則第4条の規定に基づき交付申請書を提出して受理された場合において、事業の効果的な実施を図るため、緊急やむを得ない事情により補助金交付決定前に事業に着手するときは、あらかじめその理由を明記した由良町農業活性化事業補助金交付決定前事業着手届(別記第8号様式)を町長に提出しなければならない。

(補助事業等実績報告の添付書類)

第11条 規則第13条に規定する補助事業等実績報告書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

書類

様式

提出部数

提出期限

事業実績書

別記第9号様式

1部

翌年度の4月30日又は当該補助事業を完了した日から30日を経過した日のいずれか早い日

収支決算書

別記第10号様式

(額の確定)

第12条 町長は、規則第14条の規定により補助金の額を確定したときは、由良町農業活性化事業補助金確定通知書(別記第11号様式)により当該補助事業団体に通知する。

(概算払及び精算払の請求)

第13条 補助事業団体は、規則第16条第2項に規定する補助金に係る概算払を受けようとするときは、由良町農業活性化事業補助金概算払請求書(別記第12号様式)を町長に提出しなければならない。

2 補助事業団体は、事業が完了したときは、速やかに由良町農業活性化事業補助金精算払請求書(別記第13号様式)を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第14条 補助事業団体は、規則第18条第2項に規定する補助金の返還を命ぜられた場合は、町長が指定する期日までに返還しなければならない。

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(由良町農業振興助成金交付要綱の廃止)

2 由良町農業振興助成金交付要綱(平成25年要綱第19号)は、廃止する。

(平成31年3月15日要綱第6号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年7月15日要綱第29号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年3月17日要綱第7号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月3日要綱第26号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

補助対象事業

補助金の額

農産物強化推進事業

農産物の新産地形成、高品質化、生産技術の向上、生産量の拡大及び農業経営基盤強化に関する研究又は推進を行う事業

10分の10以内

農業者人材育成事業

農業の担い手及び新規就農者に対する生産技術の指導を行う事業

10分の10以内

農地中間管理事業及び農地利用調整

農業経営の規模の拡大、耕作の事業に供される農用地の集団化、農業への新たに農業経営を営もうとする者の参入の促進等による農用地の利用の効率化及び高度化の促進を図る事業

10分の10以内

鳥獣害防止対策事業

農作物に対する鳥獣害防止又は有害鳥獣の駆除を行う事業

10分の10以内

鳥獣害(イノシシ、サル及びシカ)に対する檻の設置を行う事業

対象経費の2分の1以内(檻1基あたり、補助額5万円を上限とする)

鳥獣害(アライグマ)に対する檻の設置を行う事業

対象経費の2分の1以内(檻1基あたり、補助額1万円を上限とする)

農産物有効活用事業

農産物の有効活用に関する研究と食育推進を行う事業

10分の10以内

農山漁村社会参画推進事業

農山漁村地域における生活水準の向上と積極的な社会参画を推進する事業

10分の10以内

復旧対策事業

農事組合法人が実施する農業用施設の修繕に要する経費

10分の10以内

別表第2(第3条関係)

補助対象経費

謝礼金 旅費 研修費 材料費 消耗品費 印刷製本費 燃料費 通信運搬費 広告料 手数料 保険料 委託料 使用料及び賃借料 工事請負費 備品購入費 分担金

別表第3(第4条関係)

補助対象者

次の各号のいずれにも該当する団体

(1) 町内に拠点を有する団体

(2) 規約又は会則等を有する団体

(3) 適切な資金管理、経理処理ができる組織体制である団体

(4) 営利を目的とした事業を行わない団体

(5) 公益性があり継続性のある事業を実施する団体

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由良町農業活性化事業補助金交付要綱

平成27年6月19日 要綱第22号

(令和4年10月3日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産・水産
沿革情報
平成27年6月19日 要綱第22号
平成31年3月15日 要綱第6号
令和2年7月15日 要綱第29号
令和4年3月17日 要綱第7号
令和4年10月3日 要綱第26号