○由良町包括的連携協定締結大学活動助成金交付要綱

平成27年6月11日

要綱第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町と包括的連携協定を締結している大学との交流活動事業に対し、予算の範囲内で助成金を交付し、大学の人的又は知的資源の活用、地域の活性化を図るため、由良町補助金等交付規則(平成10年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(助成団体)

第2条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成団体」という。)は、本町と包括的連携協定を締結している大学とする。

(助成対象事業)

第3条 助成対象事業は、次に掲げる本町と連携して行う交流活動事業(以下「助成対象事業」という。)とする。

(1) 助成団体の学部学科員の専門性を活かした、本町の産業振興に資する研究に関すること。

(2) 人的又は知的資源の交流を通じた人材の育成に関すること。

(3) 地域貢献活動の推進による地域文化の向上及び振興に関すること。

(4) その他前各号の目的を達成するために必要な事項に関すること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、助成対象事業としないものとする。

(1) 営利を目的とするもの

(2) 政治的又は宗教的活動を目的とするもの

(3) その他町長が不適当と認めるもの

(助成の対象経費等)

第4条 助成団体における助成対象経費、助成期間及び助成額は、次のとおりとする。

助成対象経費

助成期間

助成額

助成団体が本町と連携して行う交流活動に要する経費

単年度

予算の範囲内

(交付申請書の添付書類の様式等)

第5条 助成団体は、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に事業計画書(別記第1号様式)及び収支予算書(別記第2号様式)を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付決定及び通知)

第6条 町長は、規則第5条の規定により助成金を交付すると決定した助成団体に対しては、その内容を審査し、由良町包括的連携協定締結大学活動助成金交付決定通知書(別記第3号様式)により、交付しないと決定した助成団体に対しては、由良町包括的連携協定締結大学活動助成金不交付通知書(別記第4号様式)により申請者に通知するものとする。

(実績報告書の添付書類)

第7条 助成団体は、規則第13条に規定する補助金等実績報告書に事業実績書(別記第5号様式)及び収支決算書(別記第6号様式)を添えて、町長に提出しなければならない。

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年度の補助金から適用する。

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由良町包括的連携協定締結大学活動助成金交付要綱

平成27年6月11日 要綱第21号

(平成27年6月11日施行)