○由良町地域福祉事業助成金交付要綱
平成27年6月10日
要綱第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域福祉の推進役として地域の実情に応じた住民の福祉の増進を図ることを目的とし、地域福祉団体の運営及び福祉事業に要する経費に対し、予算の範囲内で助成するものとし、その交付に関しては、由良町補助金等交付規則(平成10年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象事業及び助成対象経費)
第2条 助成の対象となる経費(以下「経費」という。)及び助成額は、別表に掲げるとおりとする。
(交付条件)
第4条 町長は、助成金の交付決定に当たり、地域福祉団体において次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ町長の承認を受けること。
ア 助成対象経費の内容を変更しようとする場合
イ 助成対象経費を中止し、又は廃止しようとする場合
ウ 助成事業に要する経費の変更(当該経費の額の20パーセント以下の増減を除く。)をしようとする場合
(2) 助成対象経費により取得し、又は効用の増加した財産については事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(3) 地域福祉団体は、助成金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を助成金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。
(助成事業等実績報告の添付書類)
第9条 規則第13条に規定する助成事業等実績報告書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
2 助成事業者は、事業が完了したときは、速やかに由良町地域福祉事業助成金精算払請求書(別記第12号様式)を町長に提出しなければならない。
(助成金の返還)
第12条 助成事業者は、規則第18条第2項に規定する助成金の返還を命ぜられた場合は、町長が指定する期日までに返還しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成27年度の助成金から適用する。
(社会福祉法人由良町社会福祉協議会助成金交付要綱の廃止)
2 社会福祉法人由良町社会福祉協議会助成金交付要綱(平成26年要綱第2号は、廃止する。)
附則(平成30年3月1日要綱第7号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月17日要綱第7号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
助成対象事業 | 対象経費 | 補助率 |
社会福祉事業 | 人件費(給料、保険料、職員手当、退職共済金、法定福利費) | 補助金等を差し引いた額の10/10以内 |
地域福祉事業 | 人件費(給料、保険料、職員手当、退職共済金、法定福利費) | 補助金等を差し引いた額の10/10以内 |
ボランティア活動事業 | 旅費、需用費、役務費、負担金 | 補助金等を差し引いた額の10/10以内 |
広報誌作成費 | 需用費、役務費 | 補助金等を差し引いた額の10/10以内 |
心配事相談事業 | 報酬、旅費、需用費、通信運搬費 | 助成基準額の10/10以内 |