○由良町地域福祉事業助成金交付要綱

平成27年6月10日

要綱第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域福祉の推進役として地域の実情に応じた住民の福祉の増進を図ることを目的とし、地域福祉団体の運営及び福祉事業に要する経費に対し、予算の範囲内で助成するものとし、その交付に関しては、由良町補助金等交付規則(平成10年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象事業及び助成対象経費)

第2条 助成の対象となる経費(以下「経費」という。)及び助成額は、別表に掲げるとおりとする。

(助成金等交付申請書の添付書類)

第3条 規則第4条に規定する助成金等交付申請書に事業計画書(別記第1号様式)を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付条件)

第4条 町長は、助成金の交付決定に当たり、地域福祉団体において次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ町長の承認を受けること。

 助成対象経費の内容を変更しようとする場合

 助成対象経費を中止し、又は廃止しようとする場合

 助成事業に要する経費の変更(当該経費の額の20パーセント以下の増減を除く。)をしようとする場合

(2) 助成対象経費により取得し、又は効用の増加した財産については事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(3) 地域福祉団体は、助成金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を助成金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。

(交付決定及び通知)

第5条 町長は、規則第5条の規定により助成金を交付すると決定した助成団体に対しては由良町地域福祉団体事業助成金交付決定通知書(別記第2号様式)により、交付しないと決定した助成団体に対しては由良町地域福祉団体事業助成金不交付通知書(別記第3号様式)によりそれぞれ通知する。

(変更交付申請等)

第6条 助成事業者は、第6条第1号の規定により町長の承認を受けようとする場合には、助成事業の内容又は助成事業に要する経費の変更の場合にあっては、由良町地域福祉事業変更承認申請書(別記第4号様式)及び変更後の第5条の各号に掲げる書類を、助成事業の中止又は廃止の場合にあっては、由良町地域福祉事業中止(廃止)承認申請書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(変更交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による変更交付申請があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、変更交付決定を行い、由良町地域福祉事業助成金変更交付決定通知書(別記第6号様式)により、助成事業者に通知する。

(交付決定前着手届)

第8条 助成事業者は、規則第4条の規定に基づき交付申請書を提出して受理された場合において、事業の効果的な実施を図るため、緊急やむを得ない事情により助成金交付決定前に事業に着手するときは、あらかじめその理由を明記した由良町地域福祉事業助成金交付決定前事業着手届(別記第7号様式)を町長に提出しなければならない。

(助成事業等実績報告の添付書類)

第9条 規則第13条に規定する助成事業等実績報告書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

書類

様式

提出部数

提出期限

事業実績書

別記第8号様式

1部

翌年度の4月30日又は当該助成事業を完了した日から30日を経過した日のいずれか早い日

収支決算書

別記第9号様式

(額の確定)

第10条 町長は、規則第14条の規定により助成金の額を確定したときは、由良町地域福祉事業助成金確定通知書(別記第10号様式)により当該助成事業に通知する。

(概算払及び精算払の請求)

第11条 助成事業者は、規則第16条第2項に規定する補助金に係る概算払を受けようとするときは、由良町地域福祉事業助成金概算払請求書(別記第11号様式)を町長に提出しなければならない。

2 助成事業者は、事業が完了したときは、速やかに由良町地域福祉事業助成金精算払請求書(別記第12号様式)を町長に提出しなければならない。

(助成金の返還)

第12条 助成事業者は、規則第18条第2項に規定する助成金の返還を命ぜられた場合は、町長が指定する期日までに返還しなければならない。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成27年度の助成金から適用する。

(社会福祉法人由良町社会福祉協議会助成金交付要綱の廃止)

2 社会福祉法人由良町社会福祉協議会助成金交付要綱(平成26年要綱第2号は、廃止する。)

(平成30年3月1日要綱第7号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和4年3月17日要綱第7号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

助成対象事業

対象経費

補助率

社会福祉事業

人件費(給料、保険料、職員手当、退職共済金、法定福利費)

補助金等を差し引いた額の10/10以内

地域福祉事業

人件費(給料、保険料、職員手当、退職共済金、法定福利費)

補助金等を差し引いた額の10/10以内

ボランティア活動事業

旅費、需用費、役務費、負担金

補助金等を差し引いた額の10/10以内

広報誌作成費

需用費、役務費

補助金等を差し引いた額の10/10以内

心配事相談事業

報酬、旅費、需用費、通信運搬費

助成基準額の10/10以内

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

由良町地域福祉事業助成金交付要綱

平成27年6月10日 要綱第20号

(令和4年4月1日施行)