○由良町観光振興事業補助金交付要綱

平成27年5月29日

要綱第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域が主体となり自然、文化、歴史、産業その他の地域のあらゆる資源を活用し、魅力ある活力にあふれた地域社会の実現と観光振興を目的に実施される事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、由良町補助金等交付規則(平成10年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、地域観光振興又は観光誘客推進を図る事業で、別表第1に掲げる事業のいずれかに該当する事業とする。ただし、次に掲げる事業は、補助事業から除く。

(1) 町の他の補助金の交付を受けている事業

(2) 事業費が5万円未満の事業

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条の補助対象事業に要する経費のうち別表第2のとおりとする。

(補助対象者及び補助金の額)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)と補助金の額は、別表第3のとおりとする。ただし、補助金の額は予算の範囲内とする。

(補助金等交付申請書の添付書類)

第5条 規則第4条に規定する補助金等交付申請書(以下「交付申請書」という。)に添付すべき書類は、次のとおりとする。

書類

様式

提出部数

事業計画書

別記第1号様式

1部

収支予算書

別記第2号様式

(交付条件)

第6条 町長は、補助金の交付決定に当たり、補助事業を行う者(以下「補助事業者」という。)に次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ町長の承認を受けること。

 補助事業の内容を変更しようとする場合

 補助事業に要する経費の変更(当該経費の額の20パーセント以下の増減を除く。)をしようとする場合

 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合

(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。

(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(4) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。

(交付決定及び通知)

第7条 町長は、規則第5条の規定により補助金を交付すると決定した補助事業者に対しては由良町観光振興事業補助金交付決定通知書(別記第3号様式)により、交付しないと決定した補助事業者に対しては由良町観光振興事業補助金不交付通知書(別記第4号様式)によりそれぞれ通知する。

(変更交付申請等)

第8条 補助事業者は、第6条第1号の規定により町長の承認を受けようとする場合には、補助事業の内容又は補助事業に要する経費の変更の場合にあっては、由良町観光振興事業変更承認申請書(別記第5号様式)及び変更後の第5条の各号に掲げる書類を、補助事業の中止又は廃止の場合にあっては、由良町観光振興事業中止(廃止)承認申請書(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。

(変更交付決定)

第9条 町長は、前条の規定による変更交付申請があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、変更交付決定を行い、由良町観光振興事業補助金変更交付決定通知書(別記第7号様式)により、補助事業者に通知する。

(交付決定前着手届)

第10条 補助事業者は、規則第4条の規定に基づき交付申請書を提出して受理された場合において、事業の効果的な実施を図るため、緊急やむを得ない事情により補助金交付決定前に事業に着手するときは、あらかじめその理由を明記した由良町観光振興事業補助金交付決定前事業着手届(別記第8号様式)を町長に提出しなければならない。

(補助事業等実績報告の添付書類)

第11条 規則第13条に規定する補助事業等実績報告書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

書類

様式

提出部数

提出期限

事業実績書

別記第9号様式

1部

翌年度の4月30日又は当該補助事業を完了した日から30日を経過した日のいずれか早い日

収支決算書

別記第10号様式

(額の確定)

第12条 町長は、規則第14条の規定により補助金の額を確定したときは、由良町観光振興事業補助金額確定通知書(別記第11号様式)により当該補助事業者に通知する。

(概算払及び精算払の請求)

第13条 補助事業者は、規則第16条第2項に規定する補助金に係る概算払を受けようとするときは、由良町観光振興事業補助金概算払請求書(別記第12号様式)を町長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、事業が完了したときは、速やかに由良町観光振興事業補助金精算払請求書(別記第13号様式)を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第14条 補助事業者は、規則第18条第2項に規定する補助金の返還を命ぜられた場合は、町長が指定する期日までに返還しなければならない。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成27年度の補助金から適用する。

(由良町観光振興事業補助金交付要綱の廃止)

2 由良町観光振興事業補助金交付要綱(平成25年要綱第6号)は、廃止する。

(令和4年3月17日要綱第7号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

補助対象事業

目的

1

地域観光資源の発掘や活用更に維持、保全を行う事業

地域観光振興

2

地域の観光振興のための事業計画を立案するために実施する調査・研究事業

3

特産品の宣伝や販路開拓のほか新しい特産品の研究・開発を行う事業

4

観光客の誘客に必要なイベントの開催や開発・参加・支援を行う事業

観光誘客推進

5

観光客の誘客に必要な宣伝や地域外への情報発信を行う事業

別表第2(第3条関係)

補助対象経費

謝礼金 旅費 消耗品費 印刷製本費 燃料費 通信運搬費 広告料 手数料 保険料 委託料 使用料及び賃借料 工事請負費 備品購入費 負担金

別表第3(第4条関係)

補助対象者

補助金の額

次の各号のいずれにも該当する団体

(1) 町内に拠点を有する団体

(2) 規約又は会則等を有する団体

(3) 適切な資金管理、経理処理ができる組織体制である団体

(4) 営利を目的とした事業を行わない団体

(5) 公益性があり継続性のある事業を実施する団体

事業費の10/10以内

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

由良町観光振興事業補助金交付要綱

平成27年5月29日 要綱第18号

(令和4年4月1日施行)