○由良町スクールバス等地震・津波避難行動等マニュアル策定会議

平成27年4月30日

要綱第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町内における園児、児童及び生徒が乗車するバス及びタクシー(以下「スクールバス等」という。)の運行中において、地震又は津波が発生した場合の、園児、児童、生徒、保護者、保育士、教職員、運転手その他スクールバス等運行関係者が取るべき避難行動等について、行政、認定こども園、小学校、中学校、スクールバス等運行会社等が連携を図り、スクールバス等地震・津波避難行動等マニュアル(以下「マニュアル」という。)を策定するため、由良町スクールバス等地震・津波避難行動等マニュアル策定会議(以下「策定会議」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 策定会議の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) マニュアルの策定に関する調査及び検討

(2) マニュアルの策定後の周知及び広報

(3) 前2号に掲げるもののほか、マニュアルの策定に関し必要な事項

(会長及び委員)

第3条 策定会議は、会長及び委員をもつて組織する。

2 会長は、委員のうちから選任する。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名をする委員が職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる職にある者をもつて充て、定数は15名以内とする。

(1) 町長の部内にある職員のうちから任命するもの

(2) 教育委員会の事務局内にある職員のうちから任命するもの

(3) ゆらこども園の職員のうちから任命するもの

(4) 町内の小学校又は中学校の教職員のうちから任命するもの

(5) ゆらこども園保護者会の会員のうちから任命するもの

(6) 由良町PTA連絡協議会の会員のうちから任命するもの

(7) スクールバス等運行会社の社員のうちから任命するもの

(8) 和歌山県警察官のうちから任命するもの

(9) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認めたもの

6 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

(会議)

第4条 策定会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明若しくは意見を聞き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第5条 策定会議の庶務は、総務政策課において処理する。

この要綱は、公布の日から施行する。

由良町スクールバス等地震・津波避難行動等マニュアル策定会議

平成27年4月30日 要綱第14号

(平成27年4月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 附属機関等
沿革情報
平成27年4月30日 要綱第14号