○由良町人事評価制度検討委員会設置要綱

平成27年4月30日

要綱第13号

(設置)

第1条 由良町における人事評価制度(以下「制度」という。)の導入に当たり、全庁的な取組みの中で制度を構築するため、由良町人事評価制度検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 制度の構築に関すること。

(2) 制度の運用に関すること。

(3) その他制度の推進に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもつて組織する。

2 委員長は、総務政策課長の職にある者とする。

3 副委員長には、委員長が選任する職員をもつて充てる。

4 委員は、職員のうちから委員長に推薦され、かつ、町長から任命された職員とする。

(委員長の職務)

第4条 委員長は、委員会の会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員会)

第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(報告)

第6条 委員長は、会議経過及び結果について、速やかに町長に報告しなければならない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務政策課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮つて定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

由良町人事評価制度検討委員会設置要綱

平成27年4月30日 要綱第13号

(平成27年4月30日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成27年4月30日 要綱第13号