○由良町地域子育て支援センター事業実施要綱

平成27年3月31日

要綱第12号

(目的)

第1条 この要綱は、地域において子育て親子の交流等を促進する子育て支援拠点の設置を推進することにより、地域の子育て支援機能の充実を図り、子育ての不安感等を緩和し、子どもの健やかな育ちを促進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、由良町とする。ただし、事業の運営の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「委託法人」という。)に委託することができる。

(実施場所)

第3条 地域子育て支援センター事業(以下「事業」という。)の実施場所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

由良町立ゆらこども園

由良町大字畑162番地の3

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 子育て親子の交流の場の提供と交流の促進

(2) 子育て等に関する相談及び援助の実施

(3) 地域の子育て関連情報の提供

(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施

(開設日及び開所時間)

第5条 地域子育て支援センター(以下「センター」という。)の開設日及び開所時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 開設日 毎週月曜日から金曜日とする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)は除く。

(2) 開所時間 午前9時から午後4時までとする。

(職員の配置)

第6条 センターには、育児、保育に関する相談指導等について相当の知識及び経験を有する保育士等の専任の者を2人以上置くものとする。

(関係機関等との連携)

第7条 事業の実施に当たつては、保育所、認定こども園、児童相談所、保健所、民生委員、児童委員等との連携を密にし、事業が円滑かつ効果的に行われるように努めなければならない。

(留意事項)

第8条 事業に従事する者は、子育て親子への対応に十分配慮するとともに、その業務を行うに当たつて知り得た個人情報等について、業務遂行以外に用いてはならない。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

由良町地域子育て支援センター事業実施要綱

平成27年3月31日 要綱第12号

(平成27年4月1日施行)