○由良町まち・ひと・しごと創生本部設置要綱
平成27年4月13日
要綱第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、将来に渡って活力ある地域を維持していくための全庁的な施策の推進を図るため、由良町まち・ひと・しごと創生本部(以下「創生本部」という。)を設置し、その組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 創生本部の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) まち・ひと・しごと創生(まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第1条に定めるまち・ひと・しごと創生をいう。以下同じ。)に関する施策の調整及び決定に関すること。
(2) 由良町の人口ビジョン及び由良町総合戦略の策定及び推進に関すること。
(3) その他まち・ひと・しごと創生に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 創生本部は次に掲げる職にある者で組織する。
(1) 町長
(2) 副町長及び教育長
(3) 総務政策課長、税務課長、住民福祉課長、産業振興課長、地域整備課長、上下水道課長、会計管理者、教育課長及び議会事務局長
(本部長及び副本部長)
第4条 創生本部に、本部長及び副本部長を置く。
2 本部長は、町長をもって充てる。
3 副本部長は、副町長及び教育長をもって充てる。
4 本部長は会務を総理し、創生本部を代表する。
5 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 創生本部は、本部長が招集し、本部長が議長となる。
2 本部長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明若しくは意見を聞き、又は資料の提出を求めることができる。
(専門部会)
第6条 本部長は、第2条の所掌事務について、調査、検討及び調整をするため、創生本部に各専門の分野に関する部会(以下「専門部会」という。)を置く。
2 専門部会は、次に掲げる職にある者で組織する。
(1) 各課の副課長及び課長補佐
(2) その他本部長が必要と認める者
3 専門部会に部会長及び副部会長を置く。
4 専門部会は、部会長が招集し、部会長が議長となる。
5 副部会長は部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。
6 部会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明若しくは意見を聞き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 創生本部の庶務は、総務政策課において処理する。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月22日要綱第13号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月4日要綱第4号)抄
(施行期日等)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。