○由良町健康推進員設置要綱
平成27年3月31日
要綱第9号
(目的)
第1条 健康推進員は、町の保健事業の推進に積極的に協力し、保健事業の向上に努め、地域住民の健康増進を図ることを目的とする。
(設置)
第2条 町民の健康づくりを啓発し、健康づくり事業を推進するため、由良町健康推進員(以下「健康推進員」という。)を設置する。
(資格)
第3条 健康推進員は、町内に居住し、地域住民の健康の向上を図ることに強い関心と熱意を持つている者で、和歌山県が実施する健康推進員講習会を修了した者とする。
(職務)
第4条 健康推進員は、次の業務に従事する。
(1) 健康づくりの普及及び啓発
(2) 各種健診等の受診の勧奨、取りまとめ及び健診の補助
(3) 知識向上のための研修会等への参加
(委嘱)
第5条 健康推進員は、町長が委嘱する。
(任期)
第6条 健康推進員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
(解嘱)
第7条 町長は、健康推進員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その職を解くことができる。
(1) 自己の都合により解嘱を申し出た場合
(2) 推進員としてふさわしくない行為があつた場合
(守秘義務)
第8条 健康推進員は、職務上知り得た個人の秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(手当等の支給)
第9条 町長は、予算の範囲内において、健康推進員に報償金を支給することができる。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。