○社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱
平成17年9月27日
要綱第8号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等(以下「法人」という。)が、その社会的役割に鑑み、要介護被保険者等(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する要介護認定又は要支援認定を受けた被保険者をいう。)のうち特に生計が困難と認められる者及び生活保護受給者に対して、利用者負担額を軽減する場合の取扱い及び利用者負担額の軽減を行う法人に対する助成事業について定めることにより、生活の安定及び介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とする。
(軽減対象者)
第2条 軽減対象者は、由良町が行う介護保険の要介護被保険者等(旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の者を除く。)で、市町村民税非課税世帯(申請日において市町村民税が、世帯主及びその世帯に属するすべての世帯員について課されていない世帯をいう。)であって、次の要件のすべてを満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担額等を総合的に勘案し、生計が困難な者として町長が認めた者及び生活保護受給者とする。
(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(3) 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用しうる資産を所有していないこと。
(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(5) 介護保険料を滞納していないこと。
(軽減法人)
第3条 利用者負担額の軽減を実施することができる法人(以下「軽減法人」という。)は、当事業に係る利用者負担額の軽減を行うことを、和歌山県知事及び町長に申し出た法人とする。
(対象サービス及び軽減内容)
第4条 軽減対象者が利用者負担額の軽減を受けることができる介護保険サービス(以下「対象サービス」という。)は、軽減法人が行う法に基づく次に掲げるサービスとする。ただし、日常生活に要する費用については、食費、居住費、滞在費及び宿泊費(短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。)に限り、本事業による軽減の対象とするものとし、生活保護受給者については個室の居住費及び滞在費に係る利用者負担額に限り、本事業の軽減の対象とする。
(1) 訪問介護
(2) 通所介護
(3) 短期入所生活介護
(4) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
(5) 夜間対応型訪問介護
(6) 地域密着型通所介護
(7) 認知症対応型通所介護
(8) 小規模多機能型居宅介護
(9) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
(10) 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)
(11) 介護福祉施設サービス
(12) 介護予防短期入所生活介護
(13) 介護予防認知症対応型通所介護
(14) 介護予防小規模多機能型居宅介護
(15) 介護予防・日常生活支援総合事業の対象サービスに係る第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)
(16) 介護予防・日常生活支援総合事業の対象サービスに係る第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)
2 軽減割合は、前項各号に掲げる対象サービスに係る利用者負担額の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)とする。ただし、生活保護受給者については、利用者負担の全額とする。
(障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置との適用関係)
第5条 介護保険制度における障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業との適用関係については、まず、これらの措置の適用を行い、その後、必要に応じて、本事業に基づく社会福祉法人等による利用者負担額の軽減制度の適用を行うものとする。
(高額介護サービス費等との適用関係)
第6条 介護保険制度における高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービスとの適用関係については、本事業に基づく軽減制度の適用をまず行い、軽減制度適用後の利用者負担額に着目して支給を行うものとする。
(特定入所者介護サービス費との適用関係)
第7条 介護保険制度における特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費との適用関係については、特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給後の利用者負担額について、本事業に基づく軽減制度の適用を行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、指定の日までに申請できなかったやむを得ない事情があり、かつ、申請者が対象サービスの提供を受けた軽減法人が利用者負担額の軽減を承認する場合は、この限りでない。
(確認証の有効期限)
第10条 確認証の有効期限は、申請のあった日の属する年度の翌年度の7月31日までとする。ただし、4月1日から7月31日までに申請があったものは、当該年度の7月31日までとする。
(確認証の返還)
第11条 確認証の交付を受けた者が、由良町が行う介護保険の被保険者資格を喪失した場合は、当該確認証を速やかに返還しなければならない。
(確認証の提示)
第12条 軽減対象者が対象サービスを利用する場合は、あらかじめ該当サービスを提供する軽減法人に、確認証を提示しなければならない。ただし、確認申請中であらかじめ提示することができない場合又は第8条第2項に該当する場合であって、申請中である旨又は速やかに申請する旨を軽減法人に申し出ることにより、軽減法人の承認を受けたときは、確認証が交付された後速やかに確認証を提示しなければならない。
(利用者負担額)
第13条 軽減対象者は、対象サービスの提供を行う軽減法人に対し、確認証に記載されたところにより軽減された利用者負担額を支払うものとする。
(軽減法人に対する助成)
第14条 町長は、軽減法人がこの要綱に基づく利用者負担額の軽減を行った場合は、当該軽減法人に対し軽減に要した費用の一部を助成するものとする。
(助成の額)
第15条 前条に規定する助成の対象額は、軽減法人が本事業に基づく利用者負担額の軽減を行った額の総額から、当該軽減法人がこの要綱に基づく利用者負担額の軽減を実施しなかったとした場合の本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象となるものに限る。)の1%に相当する額を減じて得た額とし、助成の額はその2分の1以内の額とする。ただし、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び介護福祉施設サービスに係る利用者負担額の軽減を行う軽減法人については、軽減総額の当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10%を超える部分について、全額を助成措置の対象額とする。
2 前項における対象額の算定については、当該サービスを提供する事業所又は施設を単位として行うこととする。
(助成の申請)
第16条 第14条の助成を受けようとする軽減法人は、必要な書類を添付の上、町長に申請しなければならない。
(助成の額の決定及び交付)
第17条 町長は、前条の申請を受けたときは、当該申請の内容を審査の上、予算の範囲内で助成額を決定し交付するものとする。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成17年10月1日から施行する。
2 由良町社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担減免措置事業実施要綱(平成12年要綱第13号)は、廃止する。
附則(平成18年12月15日要綱第9号)
(施行期日等)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
(税制改正に伴う特例措置に関する経過措置)
2 地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)により、利用者負担段階が第3段階から第4段階に上昇する者であつて、利用者負担が困難になる場合は、平成18年7月1日から平成20年6月30日まで経過措置として本事業に基づく軽減の対象とする。
3 前項の場合において、改正後の社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱第2条中「市町村民税非課税世帯」とあるのは「介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第154号)附則第23条第3項に規定する特定被保険者(同条第1項及び第2項に該当する者を除く。)」と、「150万円」とあるのは「190万円」と、第4条中「食費、居住費、滞在費及び宿泊費」とあるのは、「食費、居住費、滞在費及び宿泊費(当該額が補足給付の対象費用であつて、補足給付における基準費用額を上回る場合は、基準費用額。)」と、「4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)」とあるのは「8分の1」と読み替えるものとする。
附則(平成23年5月1日要綱第21号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月30日要綱第6号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成26年7月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱第10条の規定にかかわらず、平成26年7月1日から平成26年7月31日までに申請のあつた確認証の有効期限は、平成27年7月31日とする。
3 平成26年7月1日から公布の日までの間に限り、第9条第2号の規定により交付した確認証の有効期限については、「平成27年6月30日まで」とあるのは、「平成27年7月31日まで」と読み替えて適用する。
附則(平成27年6月22日要綱第23号)
この要綱は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成27年12月16日要綱第33号)
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年4月11日要綱第11号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年4月9日要綱第20号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月17日要綱第7号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
様式 略