○由良町地域交流協議会設置要綱

平成27年2月24日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱により設置される由良町地域交流協議会(以下「協議会」という。)は、町民、民間団体及び行政が一体となつて、地域住民の活動及び地域内外交流を通じて、産業振興や観光PR等に取り組み、地域の活性化を図ることを目的とする。

(協議内容)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 地域交流事業に関すること。

(2) 由良町地域交流施設「ゆらっと紀州」の管理運営に関すること。

(3) 地域の活性化に関すること。

(4) その他目的達成に必要なこと。

(組織)

第3条 協議会の委員は、無報酬とし、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 畑、中及び門前区長

(2) 民間団体の代表者

(3) 学識経験者

(4) その他町長が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 協議会に、会長1人及び副会長2人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の出席)

第6条 協議会は、特に必要がある場合は、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、由良町地域交流施設「ゆらっと紀州」において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が町長と協議して定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

由良町地域交流協議会設置要綱

平成27年2月24日 要綱第2号

(平成27年2月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 町づくり
沿革情報
平成27年2月24日 要綱第2号