○由良町子ども・子育て支援法の施行に関する規則

平成27年3月31日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(労働時間の下限)

第2条 府令第1条第1号の市町村が定める時間は、48時間とする。

(教育・保育給付認定の申請)

第3条 府令第2条第1項の申請書は、施設型給付費等教育・保育給付認定申請書兼保育所・認定こども園等入所(園)申込書(様式第1号)とする。

(教育・保育給付認定等の通知)

第4条 法第20条第4項に規定する通知は、支給認定証(様式第2号)により行うものとする。

2 法第20条第5項に規定する通知は、教育・保育給付認定申請却下通知書(様式第3号)により行うものとする。

(教育・保育給付認定の有効期間)

第5条 府令第8条第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。

2 府令第8条第6号及び第12号の市町村が定める期間は、育児休業が終了する日の属する月の末日までとする。

3 府令第8条第7号及び第13号の市町村が定める期間は、府令第1条第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。

(教育・保育給付に係る現況の届出)

第6条 府令第9条第1項の届書は、施設型給付費等教育・保育給付認定現況届(様式第4号)とする。

(教育・保育給付認定の変更の認定の申請)

第7条 府令第11条第1項の申請書は、施設型給付費等教育・保育給付認定変更申請書(様式第5号)とする。

2 法第23条第3項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、支給認定証により行うものとする。

3 法第23条第3項において準用する法第20条第5項の規定による通知は、施設型給付費等教育・保育給付認定変更却下通知書(様式第6号)により行うものとする。

(職権による教育・保育給付認定の変更の認定の通知)

第8条 法第23条第5項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、支給認定証により行うものとする。

(教育・保育給付認定の取消しの通知)

第9条 府令第14条第1項の規定による通知は、施設型給付費等教育・保育給付認定取消通知書(様式第7号)により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第10条 府令第15条第1項の届書は、施設型給付費等教育・保育給付認定申請内容変更届(様式第8号)とする。

(支給認定証の再交付の申請等)

第11条 府令第16条第2項の申請書は、施設型給付費等支給認定証再交付申請書(様式第9号)とする。

2 府令第16条第4項の規定による支給認定証の返還は、支給認定証返還届(様式第10号)を添えて行わなければならない。

(施設等利用給付認定の申請)

第12条 府令第28条の3第1項の申請書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(様式第11号)

(2) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)(様式第12号)

2 前項第2号に掲げる場合において、法第20条第1項の規定による申請及び保育所等の利用の申込みを行っていないときは、前項第2号の申請書には府令第28条の3第2項に規定する書類のほか、保育所等利用申込み等の不実地に係る理由書(様式第13号)を添付するものとする。

(施設等利用給付認定等の通知)

第13条 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定・変更通知書(様式第14号)により行うものとする。

2 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第15号)により行うものとする。

(施設等利用給付認定の有効期間)

第14条 第5条第1項の規定は、府令第28条の5第4号ロに規定する市町村が定める期間について、第5条第2項の規定は、府令第28条の5第6号(府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当する場合に係る部分に限る。)に規定する市町村が定める期間について、第5条第3項の規定は、府令第28条の5第6号(府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当する場合に係る部分に限る。)に規定する市町村が定める期間について、それぞれ準用する。

(施設等利用給付に係る現況届の届出)

第15条 府令第28条の6第1項の届書は、施設等利用給付認定現況届(様式第16号)とする。

(施設等利用給付認定の変更の申請)

第16条 府令第28条の8第1項の申請書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る変更の認定を受けようとする場合 施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)

(2) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る変更の認定を受けようとする場合 施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)

(施設等利用給付認定の変更等の通知)

第17条 法第30条の8第3項及び第5項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定・変更通知書により行うものとする。

2 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書により行うものとする。

(施設等利用給付認定の取消しの通知)

第18条 法第30条の9第2項の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第17号)により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第19条 府令第28条の12第1項の届書は、施設等利用給付認定変更届(様式第18号)とする。

(法第7条第10項第4号ハの政令で定める施設の利用状況の報告)

第20条 府令第28条の14第1項の書類は、企業主導型保育事業利用報告書(様式第19号)とする。

2 府令第28条の14第2項の書類は、企業主導型保育事業利用終了報告書(様式第20号)とする。

(施設等利用費の請求等)

第21条 府令第28条の19第1項の請求書は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第21号)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第22号)

(3) 法第7条第10項第5号に掲げる事業 施設等利用費請求(償還払い用)(様式第23号)

2 町長は、府令第28条の19第1項の規定による請求に係る特定子ども・子育て支援を提供した特定子ども・子育て支援施設等(法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設であるものに限る。)に対して、在園児名簿(様式第24号)の提出を求めるものとする。

(法第30条の11第3項の規定による施設等利用費の支払)

第22条 特定子ども・子育て支援提供者が法第30条の11第3項の規定により本町から特定子ども・子育て支援に要した費用の支払を受ける場合は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定める請求書を町長に提出しなければならない。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第25号)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第26号)

2 前項第1号の請求書には施設等利用費請求金額内訳書(様式第27号)を、同項第2号の請求書には施設等利用費請求金額内訳書(様式第28号)を添付しなければならない。

(その他)

第23条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の町長の保有する個人情報の保護等に関する規則、第3条の規定による改正前の由良町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の由良町立認定こども園条例施行規則、第5条の規定による改正前の由良町子ども・子育て支援法の施行に関する規則及び第6条の規定による改正前の由良町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年8月3日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年1月16日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月17日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月20日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

由良町子ども・子育て支援法の施行に関する規則

平成27年3月31日 規則第13号

(令和4年6月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年3月31日 規則第13号
平成28年3月24日 規則第7号
平成30年8月3日 規則第20号
令和2年1月16日 規則第1号
令和4年3月17日 規則第6号
令和4年6月20日 規則第10号