○由良町原動機付自転車等標識交付規則
平成27年1月15日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、由良町税条例(昭和37年由良町条例第1号。以下「条例」という。)第91条第4項の規定により、原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識のひな型に関し、必要な事項を定めるものとする。
(標識の様式)
第2条 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の様式は、それぞれ当該各号のとおりとする。
(1) 原動機付自転車標識
イ 2輪のもので、総排気量が0.05リットルを超え0.09リットル以下のもの又は定格出力が0.6キロワットを超え0.8キロワット以下の原動機付自転車に取り付けるもの 様式第1号
ウ 2輪のもので、総排気量が0.09リットルを超えるもの又は定格出力が0.8キロワットを超える原動機付自転車に取り付けるもの 様式第2号
エ 3輪以上のもの(車室を備えず、かつ、輪距(2以上の輪距を有するものにあっては、その輪距のうち最大のもの)が0.5メートル以下であるもの、側面が構造上開放されている車室を備え、かつ、輪距が0.5メートル以下の3輪のもの及び道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第1条第1項第13号の6に規定する特定小型原動機付自転車を除く。)で、総排気量が0.02リットルを超え又は定格出力が0.25キロワットを超える原動機付自転車に取り付けるもの 様式第2号
(2) 小型特殊自動車標識 様式第3号
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月30日規則第22号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。