○由良町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例

平成27年3月24日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第59条第1項第1号、第115条の22第2項第1号並びに第115条の24第1項及び第2項の規定に基づき、指定介護予防支援事業者の指定に関する基準及び指定介護予防支援等(指定介護予防支援及び基準該当介護予防支援をいう。以下同じ。)の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めるものとする。

(指定介護予防支援事業者の指定に関する基準)

第2条 法第115条の22第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。

2 前項の法人又はその役員若しくは従業員は、由良町暴力団排除条例(平成23年条例第7号)第2条に規定する暴力団、暴力団員、暴力団員等であつてはならない。

(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準)

第3条 法第59条第1項第1号並びに第115条の24第1項及び第2項に規定する基準は、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「介護予防支援基準」という。)及び次条及び第5条に定めるところによる。

(指定介護予防支援等の提供に関する記録の保存年限)

第4条 介護予防支援基準第28条第2項(第32条において準用する場合を含む。)の規定により整備した記録については、介護予防支援基準の規定にかかわらず、指定介護予防支援等を提供した日から5年間保存しなければならない。

(人権擁護)

第5条 指定介護予防支援の事業を行う者は、指定介護予防支援の利用者の人権を擁護するため、指定介護予防支援事業所ごとに、人権擁護推進員を置くとともに、従業員に対し、人権擁護に関する研修を実施しなければならない。

2 前項の規定は、基準該当介護予防支援の事業を行う者について準用する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(適用)

第2条 第4条の規定は、この条例の施行日において、介護予防支援基準第28条第2項(第32条において準用する場合も含む。)の規定により現に保存することとされている記録についても適用する。

由良町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のため…

平成27年3月24日 条例第13号

(平成27年4月1日施行)